事故の補償例 2024年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
子どもがテレビに物を投げつけて壊してしまった!
室内での意外な補償

子どもがテレビに物を投げつけてテレビを壊してしまった!
補償してもらえる?

3歳の子どもがテレビのリモコンをつかんで投げてしまいました。リモコンはテレビを直撃。液晶部分が割れてしまい、液晶交換のために15万円かかることに…。(割れたテレビを片付けるための費用は発生していません。)
故意に壊したのではないのですが…、この修理費用は補償してもらえますか?

家財を保険の対象とするベーシック(I型)のプランにご加入の場合に補償されます!
お支払いする保険金の額

- ※これらは事例であり、実際の事故によってお支払保険金の額は異なります。
- ※ベーシック(I型)・ベーシック(I型)水災なしでのみ補償されます。
- ※自己負担額0円を選択した場合でも、5万円の自己負担額が適用されます。
- ※すり傷などの外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。
ご契約例
保険の対象 | 家財 |
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プラン | ベーシック(Ⅰ型) |
保険金額 | 500万円 |
自己負担額 | 0円 |
臨時費用 | 支払割合10%, 100万円または保険金額×10%のいずれか低い額限度 |