各契約に適用される約款
外航貨物海上保険
協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)、協会戦争約款(Institute War Clauses)、協会ストライキ約款(Institute Strikes Clauses)および適用される特別約款となります。使用頻度の高い特別約款については、協会貨物約款、協会戦争約款および協会ストライキ約款とともに、あらかじめ保険証券の裏面に印刷されています。以下に保険証券に印刷されている約款の概要について説明します。
基本約款となる2009年協会貨物約款
基本条件として使用される約款
Institute Cargo Clauses(A),(B),(C),(AIR)
協会貨物約款
この約款は、英文保険証券の中心的存在で、保険期間、海上危険に関する補償危険、免責危険や保険金請求事項、被保険利益等を規定しており、この約款に各種特別約款が添付されることとなります。
Institute War Clauses
協会戦争約款
協会貨物約款において免責されている戦争、捕獲、抑留等の危険について、貨物が本船上にある間にかぎって補償する旨を規定しています。
Institute Strikes Clauses
協会ストライキ約款
協会貨物約款において免責されているストライキ、労働争議、暴動等の危険を補償する旨を規定しています。
上記約款は使用する輸送用具によって適用する約款が異なります。
|
海上危険に適用される約款 |
戦争・ストライキ危険に適用される約款 |
船舶 |
|
|
航空機 |
|
|
郵便 |
|
|
自動付帯約款(免責規定)
サブスタンダード船の排除を目的とした約款です。
通常の輸送過程以外において、いわゆるテロ危険によって生じた貨物の滅失または損傷に関しては一切免責とすることを定めた約款です。
化学兵器・生物兵器・生化学兵器および電磁兵器と呼称されるような物質・生物・機器等を原因とする一切の損害を免責とすることを定めた約款です。(テロ行為であると否とを問いません。)
保険のお引受け・保険金のお支払い等が、国際連合の決議・EU・日本・英国・米国の定める各種制裁等に抵触する恐れがある場合には、保険会社は、保険のお引受けや保険金のお支払いまたはその他の利益の提供は行わない旨を定めた条項です。
ワシントン条約違反の動植物については保険金をお支払いしない旨を定めた約款です。
麻薬等の各種国際条約の適用を受ける危険薬品類については関係国政府の輸出入許可が無いかぎり無効と定めた約款です。
電子機器類の日付変更認識に関連して発生した損害については免責とする趣旨の約款です。
サイバー攻撃により生じた損害については免責とする趣旨の約款です。
自動付帯約款(追加補償規定)
ICC(C) の補償条件に加えて、下記の危険によって生じた「全損」を追加補償する旨を定めている約款です。
- 波ざらい
- 船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナまたは保管場所への海水、湖水または河川の水の浸入
- 船舶もしくは艀への積込みまたはそれらからの荷卸中における水没または落下による梱包1個ごとの全損
- 荒天遭遇
ICC(B) の補償条件に加えて、荒天遭遇によって生じた損害を追加補償する旨を定めている約款です。
この追加規定は、以下3つの特別約款で構成されています。
- 協会戦争約款の変更にかかわる特別約款(Special Amendment for Institute War Clauses)
協会戦争約款では、戦争・内乱等による場合の捕獲、だ捕、拘束、抑止、抑留による貨物の滅失または損傷を補償していますが、この特別約款は戦争・内乱等の場合に限定せず、これらの危険による滅失または損傷を補償することを定めています。
- 協会マリーシャス・ダメージ約款(Institute Malicious Damage Clause)
ICC(B)および(C)条件で補償されていない悪意ある行為、破壊行為またはサボタージュによる貨物の滅失または損傷を補償することを定めている約款です。
- 海賊約款(協会貨物約款(B)(C)1/1/09のみに適用)(Piracy Clause(For use only with the Institute Cargo Clauses (B) & (C) 1/1/09)
海賊による貨物の滅失または損傷を補償することを明確化した約款です。
自動付帯約款(保険金支払いに関する規定)
損害発生時の手続きに関する約款です。損害発生時に被保険者が履行するべき措置を定めています。
当会社が保険金をお支払いした場合でも、当会社はその貨物の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権については、原則として、当会社は代位取得しないことを定めた約款です。
その他の特別約款
郵便物・小包郵便物の保険契約に際し、保険責任の始終を郵便物の輸送の実態に合致させる趣旨の約款です。また、事故発生の場合の保険金請求手続き等などを定めた約款です。
貨物がコンテナ(オープントップまたはフラットラックコンテナおよび類似のものを除きます。)に積付され、運送人にコンテナ入りの運送品を船艙内または甲板積で運送する権利を有する“自由裁量権付”船荷証券のもとで運送される場合には、当該貨物は、船艙内貨物に適用するこの保険証券の規定にしたがって補償される約款です。
さらに、割増保険料が必要な場合はこれを前提に、オープントップまたはフラットラックコンテナに積付された貨物が、被保険者もしくはその使用人の認識または承諾なしに、“自由裁量権付”船荷証券のもとで甲板積された場合においても、当該貨物は、船艙内貨物に適用するこの保険証券の規定にしたがって補償することが定められています。
被保険機械または一つ以上の部品から構成されるその他の製造品の一部に滅失または損傷が生じた場合は、損傷部分の修理または交換に要する費用を補償することを定めた約款です。
ラベルの貼付された商品のラベルのみの損害についてはラベルの修復費用、新規ラベルの代金およびラベル再貼付費用を限度とする約款です。
貨物が損傷等を被って仕向地に到着したにもかかわらず、貨物の損傷部分について支払いを余儀なくされる輸入税を補償する約款です。
ICC(B)および(C)条件で盗難不着を補償する場合に適用される約款です。
「外航貨物海上保険」へ
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。