3つのポイント
実は、3人に1人が
故障を経験しています!※2
※2 当社調べ
「あなたは過去にお車が故障し自走不能となった経験がありますか?
(事故による故障の場合を除きます)」への回答結果 (2022年5月実績 回答者数:2,421名)
車は「精密機械」。
点検していても思いもよらない
故障が起きてしまうことがあります。
から煙が…
が点灯して異音
がする…
ヘッドライトが
つかなくなった…
損保ジャパンなら故障の
修理費を
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まで補償!※3
修理をしなくても、
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- お客さまの声
映像コンテンツ
ご注意
こんな事例は補償の対象となりません!
-
保険金をお支払い
できない主な場合 -
自走が可能
-
カーナビ、エアコン、電動シートの故障などは走行が可能なためお支払い対象外です。ただし、法令上走行が禁止されている状態※4の場合はお支払い対象となります。
※4 ヘッドライト、ドアミラー、ワイパーの故障により視界が確保できないなど
-
損保ジャパンに事前連絡なし
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損保ジャパンへ事前のレッカー手配のご連絡がない場合はお支払い対象外です。 (注)損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
-
バッテリーなどの消耗品
-
バッテリー、チューブ、冷却水等の消耗部品、オイル等の交換または補充に関する費用はお支払い対象外です。
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法定点検漏れに起因する故障損害・
車検切れのお車の故障損害-
法定点検※5を実施していないことに起因する故障損害、車検切れのお車の故障損害はお支払い対象外です。
※5 道路運送車両法第48条に定められた12か月ごとの定期点検整備を指します。
-
違法改造車の故障損害
-
エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造に起因する故障損害はお支払い対象外です。
(注)詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
Q&A
- 故障運搬時車両損害特約とは、どんな特約ですか?
-
ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンに事前連絡※した場合に限ります。
- 損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
- 付帯できる契約に条件はありますか?
-
対象となるご契約は下記の通りです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
対象となるご契約 注意点 THE クルマの保険もしくはSGPのノンフリート契約である フリート契約には付帯することはできません。
フリート契約とは、お客さまご自身が所有・使用されるお車の台数が10台以上のご契約をいいます。車両保険に加入している(一般条件、車対車・限定危険、限定危険) リースカーの車両費用特約を重ねて付帯することはできません。 保険期間が3年以内である 保険期間が3年超のご契約には付帯することはできません。 記名被保険者が個人である 記名被保険者が法人のご契約には付帯することはできません。 用途車種が下記のいずれかに該当する - ①自家用普通乗用車
- ②自家用小型乗用車
- ③自家用軽四輪乗用車
ご契約の自動車が下記のいずれかに該当する場合は、付帯することはできません。 - レンタカー
- 教習用自動車
- 構内専用車
- 改造車(車検証上の型式に「改」や「カイ」の記載があるお車)
- 並行輸入車
- 外務省登録自動車
ご契約の自動車が初度登録年月の翌月から60か月以上経過している 保険期間の初日(車両入替の場合は、その変更日)の属する月が、契約自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して60か月以上であること。 車検を受けている 車検満了日の翌日以後に発生した故障損害は補償されません。
- この特約を使用すると、等級は下がりますか?
-
本特約を使用した場合、次回更新時に等級が1等級下がります(ご契約期間が1年の場合)。
- この特約を使用する際、車両保険の自己負担額は適用されますか?
-
本特約で保険金をお支払いする場合、自己負担額を差し引かずに保険金をお支払いします。
- この特約は保険期間の途中で付帯することができますか?
-
車両入替を伴う場合に限り、保険期間の途中で故障運搬時車両損害特約を付帯することが可能です。
- 故障運搬時車両損害特約を付帯するには車両保険に加入している必要があります。
手続きはご契約の代理店で承っております。
契約者ご本人さまより契約の代理店にご連絡をお願いします。ご契約の代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内をご確認ください。
- 支払い対象となる主な事例は?
-
お支払い対象となる主な事例は以下のとおりです。
いずれの場合も損保ジャパンへ事前にご連絡をいただき、レッカーにより車両が移動されていることがお支払いの前提となります。
- ラジエーター(エンジンの冷却装置)より冷却水が漏れたことが原因でエンジンがオーバーヒートし、車が動かなくなった
- オルタネーター(発電機)が故障し、エンジンが停止もしくは再始動できなくなった
- スターターモーター(エンジン起動に使う補助装置)の故障によりエンジンが動かなくなった
- ギアの機械的不具合により走行中に異音と異常振動が発生した後、自動車が動かなくなった
- 走行中、電動パワーステアリングモーター不良によりパワーアシストが不十分となり、操舵が困難となった
一例となりますので、実際の保険金のお支払いについては担当の保険金サービス課にて判断いたします。
- 支払い対象とならない主な事例は?
-
お支払い対象とならない主な事例は以下のとおりです。
事例 故障分類 バッテリーの劣化、交換 消耗部品の交換または補充に要する費用は対象外となります。 タイヤパンクのみの損害 電気的損害または機械的損害に該当しない故障は対象外となります。 電動シート、カーナビ、エアコンの故障 走行不能となる故障ではないため対象外となります。 マフラーが腐食し脱落 腐食、さび、その他自然の消耗による故障は対象外となります。 サスペンションロアアームが腐食し脱輪 エンジンから異音発生も、修理工場等で症状が出ていない 修理工場等において再現性が認められない故障は対象外となります。 トランスミッションの異音・異常振動発生も、修理工場等で症状が出ていない
- この特約にある「走行不能」とはどのような状態ですか?
-
走行不能とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
なお、法令により走行が禁じられた状態とは、主に道路交通法第62条・道路運送車両法第41条に該当する状態を指します。該当する事例については以下のとおりです。
<法令により走行が禁じられた状態に該当する故障の事例>- 夜間ヘッドライトが点灯しない
- ドアミラーが開かない
- ブレーキランプ・ウインカーが点灯しない
- 危険度の高い警告灯の点灯※ など
- 警告灯の点灯だけではなく、故障の症状と合わせて判断します
<法令により走行が禁じられた状態に該当しない故障の事例>- エアコンが作動しない
- カーナビが作動しない
- 電動シートが作動しない など
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- 「THE クルマの保険」は個人用自動車保険、「SGP」は一般自動車保険のペットネームです。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
- このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。
詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ23-51229(2024.3.4)
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