公的医療保険制度
医療保険は、「公的医療保険制度」と「民間の医療保険」の2種類に分類されます。
このページでは、公的医療保険制度についてわかりやすく解説します。
1.公的医療保険制度とは
公的医療保険制度とは、病気やケガをした時に医療費の一部を公的な機関が負担する制度のことをいいます。日本は「国民皆保険制度」を採用しており、日本国民すべてに加入が義務づけられています。
2.公的医療保険制度の種類
日本には、(1)被用者保険(健康保険・共済制度)、(2)国民健康保険、(3)後期高齢者医療制度という3つの公的医療保険制度があります。これにより、日本国民が医療機関で受診した際の医療費の自己負担は1~3割となります。
年齢 | 一般・低所得者 | 現役並み所得者 |
---|---|---|
75歳以上(注) | 1割負担 | 3割負担 |
70歳~74歳 | 2割負担 | |
6歳~69歳 (義務教育就学後) |
3割負担 | |
義務教育就学前 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
(注)令和4年10月1日より、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください
(1) 被用者保険(健康保険・共済制度)
被用者保険には、民間企業に勤める役員・従業員とその扶養家族が加入できる健康保険と、公務員や教職員等を対象とした共済制度があります。健康保険には、組合管掌健康保険(組合健保)と全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)が存在します。
被用者保険の特長としては、出産のため会社を休んだ時は出産手当金が給付される点や、病気やケガで3日以上連続して休んだ時には4日目から最長1年6か月間傷病手当金を受け取ることができる点などがあります。さらに、本人である被保険者と同一生計の配偶者や親、子どもを扶養家族に含めることができますが、扶養家族の有無や人数によって保険料が変わることはありません。
なお、保険料は会社と被保険者が折半して負担する「労使折半」となり、本人の標準報酬月額(4月~6月の給料の平均)をもとに算出されます。
(2) 国民健康保険
国民健康保険は自営業者やその家族、無職者、年金生活者、学生、農林水産業従事者などが加入する保険です。同じ職業の人たちで組織された国民健康保険組合が運営する保険もあります。
また、被用者保険(健康保険・共済制度)では、被保険者(加入者本人)に扶養されている家族は被扶養者という位置づけになりますが、国民健康保険では加入者一人一人が被保険者となり、扶養という考え方はありません。
なお、保険料は世帯ごとに収入や資産額、世帯人数に応じて算出され、世帯主が負担します。計算方法は自治体や国民健康保険組合によって異なります。
(3) 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害があり希望される方は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月より施行されました。後期高齢者医療制度の被保険者になると健康保険や国民健康保険から脱退することになります。
なお、保険料は年金受給額が年額18万円以上の場合、原則として年金からの天引きで納付します。計算方法は後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに保険料率が改定されます。
3.民間の医療保険
上記のとおり、日本には様々な公的医療保険制度があり、その制度を活用することにより安心して治療を受けることができます。
しかし、先進医療の技術料や個室利用料など公的医療保険制度が適用されない費用もあるため、そのような場合への備えとして「民間の医療保険」が販売されています。
例えば、損保ジャパンが提供する「入院パスポート」は、入院経験者を含む約10,000人の声から生まれた新しい医療保険です。
入院1日あたり10,000円、というような日額型の一般的な医療保険ではなく、公的医療保険制度の自己負担分をピタッと補償する実費型を採用しています。また、オプションをセットすることにより、治療費が高額となる先進医療の技術料を限度額なしで補償し、差額ベッド代を、入院1日につきご選択された限度額まで補償することができます。
日額型の医療保険など、各保険会社が提供する医療保険と比較してみてください。
※先進医療とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となる場合があります。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
※公的医療保険制度については令和4年6月1日時点の内容(当社調べ)を記載しています。
SJ22-04949 (2022.08.10)