ここからページのトップ

本文へジャンプ

印刷用

  • 損保ジャパンについて
  • 株主・投資家の皆さま
  • 採用情報

はじめに・・・

2005年4月に施行された個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、事業者にさまざまな対応を要求していますが、万が一、事業者が個人情報を漏えいしてしまった場合、被害者に対して債務不履行責任または不法行為責任による損害賠償責任を負う可能性があります。さらに、その対応を誤ると、企業イメージの低下につながるおそれがあります。

企業に求められる対応

図:企業に求められる対応

保険の特長

イメージイラスト

個人情報取扱事業者保険は個人情報(死者の個人情報も含みます。)の漏えいが生じたこと、またはそのおそれが生じたことにより被保険者が負担する損害を補償します。
・個人情報データベース等への不正アクセス
・個人情報を記録したコンピュータ、CD-Rの盗難・紛失など
・個人情報を記載したリストの盗難・紛失など
・顧客宛のメーリングリストにおいて宛先開示で電子メールを送付
・顧客宛の料金明細書等を間違って別の顧客へ送付
    など

個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者(個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000人を超える事業者)であるか否かにかかわらず、原則として個人情報を取り扱うすべての事業者が対象となります。

主な補償範囲

第三者への損害賠償に対する補償

偶然な事由により個人情報の漏えいが生じたこと、またはそのおそれが生じたことにより、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。

  • 法律上の損害賠償責任
  • 弁護士費用等の争訟費用

企業ブランド価値のき損を防止・縮減するための補償(ブランドプロテクト費用)

法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいが生じたこと、またはそのおそれが生じたことにより、企業ブランド価値のき損を縮減する(ブランドプロテクト)ための措置を実施する場合は、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用について保険金をお支払いします。

  • 謝罪会見・広告・文書費用
  • 見舞品購入費用
  • クレーム対応費用
  • コンサルティング費用

企業情報の漏えいに起因する損害賠償に対する補償

偶然な事由により被保険者が所有・使用・管理する個人情報以外の情報(以下、企業情報といいます。)の漏えいが生じたこと、またはそのおそれがあることに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。

  • 法律上の損害賠償責任
  • 弁護士費用等の争訟費用
*
企業情報の漏えいについては、ブランドプロテクト費用の対象とはなりません。

保険料例

業種および売上高を基本とし、申告書の内容を勘案して保険料を算出します。

契約者例 銀行
(預貯金:2兆円)
情報IT・通信事業者
(年間売上高:
10億円)
食品製造事業者
(年間売上高:
50億円)
補償限度額
(てん補限度額)
1億円
(企業情報漏えいに係る賠償金は
1,000万円限度、
ブランドプロテクト
費用保険金は
1,000万円程度)
1億円
(企業情報漏えいに係る賠償金は
1,000万円限度、
ブランドプロテクト
費用保険金は
1,000万円程度)
5000万円
(企業情報漏えいに係る賠償金は
1,000万円限度、
ブランドプロテクト
費用保険金は
1,000万円程度)
自己負担額
(免責金額)
20万円 20万円 20万円
縮小てん補割合
(ブランドプロテクト費用保険金のみ)
90% 90% 90%
年間保険料(*)
目安
約140万円から
190万円程度
約15万円から
20万円程度
約20万円から
30万円程度
*
年間保険料は、告知事項等申告書の内容により異なります。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

*
下記の「お問合せ」入力フォームにてお問合せをされる場合は、お問合せ内容欄に、「個人情報取扱事業者保険」に関するお問合せである旨ご記入ください。

個人情報取扱事業者保険について詳しく知りたい方はこちら

SJ11-20442(2011.9.14)