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保険の特長

  1. この保険は、事業許可を有して運送事業を営む皆様が受託した貨物の輸送中に生じた損害によって、荷主に対して負担する法律上・契約上の賠償責任を補償します。
  2. トラック1台ごとに保険料を計算し、1年間包括的に補償いたしますので、保険手配が漏れる心配がなく、契約手続きが簡単です。
  3. 日本国内各地相互間の、すべての輸送を包括してお引受いたします。
  4. 万一事故が起こった場合には、てん補限度額(支払限度額)を限度として、実際の損害額から免責金額(自己負担額)を控除した額をお支払いします。なお、本保険は、保険期間中に何回事故が起こっても、てん補限度額(支払限度額)は減額されません。
  5. 次年度以降、損害率による料率調整により、保険料を見直します。

主な補償範囲

  1. 保険証券記載の輸送用具により輸送される場合の輸送中の事故を補償します。契約パターンは次の2通りあります。
■A方式(限定型)
受託した貨物が、火災、爆発、トラック等の輸送用具の衝突・転覆・墜落、盗難、各荷造りごとの紛失などによって損害を受けたために、運送業者の皆様が荷主・元請運送人に対して負担する法律上・運送契約上の賠償責任を補償します。
■B方式(ワイド型)
受託した貨物に生じたほとんどすべての偶然な事故による損害に関し、運送業者の皆様が荷主・元請運送人に対して負担する法律上・運送契約上の賠償責任を補償します。
  1. ご契約の方式は、包括方式(全車両)と個別方式(一部車両)の2つの引受方式があります。引受方式により責任の始期と終期は異なりますのでご注意下さい。
■包括方式(全車両)
運送業者の皆様が所有するトラックを全車両まとめてご契約していただく方式です。なお事業ごとにまとめてご契約していただくことも可能です。
1年以上のリース車も含みます。

<責任の始期と終期>

荷主もしくは他の運送人から貨物を受取った時に始まり、通常の運送過程を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造りなどのための車内外における仮置中を含みます。)

■個別方式(一部車両)
運送業者の皆様が所有するトラックのうち、一部の車両のみをご契約いただく方式です。

<責任の始期と終期>

トラックに貨物の積込み作業を開始した時に始まり、通常の運送過程を経て、荷受人もしくは他の運送人に引渡された時に終わります。(慣習的に行われる輸送待ち・仕分・配送、積替・荷造りなどのためのトラックに積載されたままの仮置中を含みます。)

契約時の注意点

  1. 事業許可を有して運送事業を営む企業をお引き受けの対象とします。
  2. 次に掲げる貨物は保険の対象となりません。
(1)
貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券(手形・株券等)
(2)
船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)
(3)
法令の規定、公序良俗に違反する貨物
(4)
輸送用具自体およびトレーラーシャーシ・コンテナ
  1. 次に掲げる貨物は補償の範囲が制限されます。
(1)
青果物、生鮮食料品、植物(生花・球根・苗・植木を含みます。)
(2)
ばら積み貨物
(3)
美術品・書画・骨董品・貴金属・宝玉石
(4)
生動物(家畜、活魚貝類も含みます。)
(5)
冷凍・冷蔵・保冷状態の貨物、定温管理される貨物

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「運送業者貨物賠償保険(車両特定方式)」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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SJ09-23095(2010.3.23)