バイク保険の特約
:ご契約の内容により必ず付帯される特約
:お客さまのご希望により付帯できる特約
相手のお車・物への賠償
対物全損時修理差額費用特約
対物賠償責任保険では、相手の自動車の時価額までしか支払われないけれど、修理費が時価額以上にかかりそう!そんなときには…
対物賠償責任保険でお支払いの対象となるのは、法律上の賠償責任額(自動車の時価額)までです。しかし、実際にかかる修理費が、時価額を超えてしまうケースが考えられます。その差額分を補償するのが「対物全損時修理差額費用特約」です。
ご自身の補償
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)
治療中のまとまった出費に備えたい!そんなときには…
ご契約のバイクに乗っていた方が、自動車事故によって死亡、けが、けがによる後遺障害を被った場合に、死亡保険金・後遺障害保険金、重度後遺障害保険金・医療保険金をお支払いします。
医療保険金のうち、医師の治療を受けた場合は、入通院日数にかかわらず、1回の事故につき1万円をお支払いします。また、医療保険金のうち入院または通院にかかった費用の補償は、入通院日数が5日以上となった場合に、けがをしたところ(部位)と症状別にあらかじめ定めた金額をお支払いします。
搭乗者傷害特約(日額払)
万が一の入・通院にしっかり備えたい!そんなときには…
ご契約の自動車に乗っていた方が、自動車事故によって死亡、けが、けがによる後遺障害を被った場合に、死亡保険金・後遺障害保険金、重度後遺障害保険金・医療保険金をお支払いします。
医療保険金は、事故の日からその日を含めて180日以内の期間において、医師の治療を必要としない程度になおった日までの治療日数に対し、あらかじめ定めた入院保険金日額・通院保険金日額をお支払します。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。
その他の特約
無保険車傷害特約
事故の相手が保険に加入していなかった!そんなとき…
自動車事故で死亡したり、後遺障害を被ったりした場合で、相手自動車 が無保険車などで十分な賠償が受けられないときに保険金をお支払いします。
自動車事故のほか、歩行中の事故も補償します。
自損事故傷害特約
自損事故でけが、でも自賠責保険では保険金がでない!そんなとき…
電柱との衝突などの自損事故で、ご契約のバイクを運転中のお客さまと同乗のご家族が死傷し、自賠責保険などで保険金が支払われない場合に、保険金をお支払いする特約です。
他車運転特約(二輪・原付)
他人からバイクを借りた場合も補償したい!そんなとき…
他人(ご家族を除きます。)から借りたバイクを運転中に、対人・対物賠償事故等を起こされた場合に、ご自分の保険から優先して保険金をお支払いすることができます。
弁護士費用特約
もらい事故の解決のために、弁護士に依頼したい!そんなときには…
被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。相手方が損害賠償請求に応じない場合でも、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉をおまかせいただくことができます。年間保険料は約1,600円です。
- ※業務上使用する物に対する被害事故は対象外です。ただし、ご契約の自動車の被害は対象となります。
- (注)記名被保険者またはそのご家族が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
個人賠償責任特約
お店で商品を壊してしまい、弁償しなければならない!そんなときには…
お客さまとそのご家族の日常生活における偶然な事故で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です
保険金額は無制限、示談交渉サービスがセットされています。年間保険料は約1,200円。安心しておまかせください。
- (注)記名被保険者またはそのご家族が、個人賠償責任特約を付帯した保険契約を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。







