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『新家庭保険』は平成21年12月31日以前を保険始期日(補償が始まる日)とするご契約が対象です。平成22年1月1日以降の保険始期日のご契約は、『ほ〜むジャパン』または『る〜むジャパン』をご検討ください。
<『新家庭保険にご契約いただいているお客さまへ>
平成22年1月以降はご契約内容の変更ができない場合があります。
詳しくはこちら新しいウィンドウが開きますをご覧ください。

新家庭保険3つの特長

新住宅火災保険、新住宅総合保険では補償されない日常のハプニングまで補償

新住宅総合保険で補償される火災・風災・水災などに加え、偶然な事故による破損・汚損*、凍結水道管の修理費用、ドアの鍵(キー)が盗難された場合の錠(ドアロック)の交換費用など、日常のハプニングまで幅広く補償します。

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不測かつ突発的事故不担保特約をセットする場合は補償されません。

家財の火災保険は、必要な分だけ設定可能

新家庭保険では、家財の保険金額は再調達価額*を上限に必要なだけ自由にお決めいただけます。

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再調達価額とは、同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
事故の際は保険金額を限度に、損害額全額をお支払いします。
また、持ち出し中の家財の損害については、新住宅総合保険では国内の建物内での事故のみ対象(破損・汚損は対象外)としていますが、新家庭保険では、国内外の建物内外での事故が対象となり、破損・汚損事故も対象となります。(ただし、不測かつ突発的事故不担保特約をセットする場合、破損、汚損事故は対象となりません。)

新家庭保険で家財を契約したら・・・支払保険金500万円

その他の火災保険での家財契約なら・・・支払金375万円

水災や地震による火災の補償が充実したプラン

ここから地震火災50プラン

地震火災50プラン(地震火災担保特約)

巨大地震が発生した際には、建物の倒壊や家財の破損だけでなく、自宅からの出火や大規模火災の発生によるもらい火の危険もあります。新家庭保険では、地震による一定の火災損害(建物が半焼以上の損害を受けた場合など)発生時の、臨時に必要となる費用(当面の生活に必要なさまざまな出費等)に備えるため、地震火災費用保険金と地震火災担保特約の保険金と合算して、新家庭保険の保険金額の50%をお支払いするプランです。

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「地震火災50プラン」は、地震保険に限度額(新家庭保険の保険金額の50%)までご契約の場合のみです。

図:地震火災50プラン

地震による火災の損害に対し、最大保険金額の100%まで補償されることになります!

水害保険金実損払特約

新家庭保険の基本補償では、水災による損害割合が保険価額の30%未満の場合には、損害の程度に応じて、保険金額に15%または5%を乗じた額を水害保険金としてお支払いします。
この特約は、水災による損害割合が保険価額の30%未満でも、水害保険金として損害額全額をお支払いする特約です。(保険金額が限度となります。)

図:水害保険金実損払特約

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「新火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

新火災保険について詳しく知りたい方はこちら