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損保ジャパン

対象となる保険種目のご説明
 
保険種類 NO 特約名称 特約または対象となる保険金の概要


対物賠償 <1> 対物臨時費用担保特約 【保険金をお支払いする要件】
対物臨時費用担保特約にご加入されているお客様のお車の事故で、対物保険金の支払対象となる事故の場合に、臨時に必要となる費用に対して、対物臨時費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
1回の対物賠償事故につき1万円(定額)をお支払いいたします。


対物賠償 <2> 対物賠償保険(その他) ■対物全損時修理差額費用担保特約
【保険金をお支払いする要件】
対物全損時修理差額費用担保特約にご加入されているお客様のお車の事故で、対物保険金が支払われる場合に、相手の車が全損になり時価額を超える修理を行なった場合の費用に対して、対物全損時修理差額費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
修理費と時価額の差額にお客様のお車を運転されている方の過失割合を乗じた額(50万円限度)をお支払いいたします。


車両保険 <3> 特約修理工場搬入特約(ベストピット) 【保険金をお支払いする要件】
特約修理工場搬入特約にご加入されているお客様のお車の事故で、お車が当社が定める修理工場に搬入され修理される場合に付随して発生する費用に対して、分損事故時臨時費用保険金としてお支払いするものです。(全損の場合をのぞきます。)

【お支払いする保険金】
1回の事故につき1万円をお支払いいたします。


車両保険 <4> 事故代車費用担保特約(定額) 【保険金をお支払いする要件】
事故代車費用担保特約(定額)にご加入されているお客様のお車の事故で、車両保険金が支払われる場合に、損害を受けたお車を修理している期間または買い替えまでの期間について、必要となるレンタカー費用や他の交通手段を利用された場合の費用に対して、代車等費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
●全損の場合、事故日からその日を含めて車両保険金をお支払いした日または代替自動車を取得した日のいずれか早い日までの日数に対して、1日につきご契約で定められた保険金日額(3千円から1万円)をお支払いいたします。(30日限度)
●分損の場合、修理期間に対して、1日につきご契約で定められた保険金日額(3千円から1万円)をお支払いいたします。(30日限度)
※被保険自動車の盗難に関する代車費用等担保特約により保険金が支払われる場合は、支払日額から3千円を控除した額を代車等費用保険金としてお支払いいたします。


車両保険 <5> 修理時諸費用保険金特約 【保険金をお支払いする要件】
修理時諸費用保険金特約にご加入されているお客様のお車の事故に付随して発生する費用に対して、ご契約のお車が全損以外で損害額が50万円以上の場合に、修理時諸費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
1回の事故につき車両修理代金の5%(10万円限度)をお支払いいたします。


車両保険 <6> 全損時臨時費用保険金 【保険金をお支払いする要件】
車両保険にご加入されているお客様のお車が全損になった場合に付随して発生する費用に対して、臨時費用保険金または全損時諸費用保険金としてお支払いするものです。
付帯される特約により支払われる保険金は異なります。
  車両価額協定保険特約
  車両価額協定保険特約の対象自動車に関する特約
  車両全損臨費特約(5%)
  全損時諸費用保険金特約
  全損時諸費用保険金特約(5%)

【お支払いする保険金】
特約に定める車両保険の保険金額または支払保険金の10%(20万円限度)、または5%(10万円限度)をお支払いいたします。


車両保険 <7> 被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約 【保険金をお支払いする要件】
車両保険にご加入されているお客様のお車(自家用8車種に限ります。)が盗難にあった場合に必要となるレンタカー費用や、他の交通手段を利用された場合の費用などに対して、代車等費用保険金としてお支払いするものです。
※一部盗難・部品盗難は対象外です。
※警察へ盗難の届出がある場合に限ります。

【お支払いする保険金】
警察へのお届日からその日を含めて車両保険金支払日までの日数またはお車が発見されて手元に戻った日までの日数(お車の修理が必要な場合は修理期間を含みます。)から3日を控除した日数に対して、1日につき3千円をお支払いいたします。(30日限度)


車両保険 <8> 車両新価保険特約 【保険金をお支払いする要件】
1.車両新価保険特約にご加入されているお客様のお車の事故で、ご契約のお車が、全損または損害額が新車価格相当額の50%以上となり事故後1年以内にお車を買い換えられた場合などに付随して発生する費用に対して再取得時諸費用保険金としてお支払いするものです。

2.新車取得差額費用担保特約にご加入されているお客様のお車が全損になりお車を買い替えた場合に付随して発生する費用に対して、全損時諸費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
1.支払保険金額の15%(下限10万円、上限30万円)をお支払いいたします。

2.新車価格相当額の10%(20万円限度)をお支払いいたします。


車両保険 <9> 車両保険(その他) ■修理支払限度額設定特約(臨時費用保険金)・車両保険の修理支払に関する特約(臨時費用保険金)
【保険金をお支払いする要件】
修理支払限度額設定特約(車両保険の修理支払に関する特約)にご加入されているお客様のお車の事故で、お車が全損となった場合に付随して発生する費用に対して臨時費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。

■被保険自動車の事故に関する休車費用担保特約
【保険金をお支払いする要件】
被保険自動車の事故に関する休車費用担保特約にご加入されているお客様のお車の事故で、損害を受けたお車を修理している期間または買い替えまでの期間について、ご契約で定められた額を、休車費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
次のいずれかの日数に対して1日あたりあらかじめ設定された額をお支払いいたします。
●修理された場合、修理工賃額に応じて当社が定めたお支払い対象日数
●買い替えた場合、代替自動車を取得するまでの日数(45日を限度)

■その他
  車両費用保険の修理費優先支払特約
  車両費用保険の保険金支払に関する特約
  車両事故に関する臨時費用担保特約 ※旧大成火災社特約
  生活用動産担保特約


対人賠償 <10> 臨時費用保険金 【保険金をお支払いする要件】
事故の被害者の方が3日以上入院した場合や、死亡した場合に臨時に必要となる費用をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
事故の被害者が3日以上入院された場合3万円、死亡された場合は15万円をお支払いたします。


搭乗者傷害 <11> 搭乗者傷害保険(人身傷害保険完了案件) 【保険金をお支払いする要件】
搭乗者傷害保険にご加入されているお客様のお車の事故で、お車に搭乗中の方が死傷された場合に保険金をお支払いするものです。
※医療保険金は、入通院日数に応じてお支払いするご契約(日額払)と受傷された部位および症状により定額でお支払いさせていただくご契約(部位・症状別定額払)があります。いずれも、死亡保険金・後遺障害保険金と合わせてお支払いする場合には、保険金額を超えて医療保険金をお支払いいたします。
※定額払の場合の医療保険金には、部位・症状別定額払入通院給付金のほか、治療給付金および救急救命医療加算金が含まれます(詳しくはNo13をご覧ください。)。

【お支払いする保険金】
お亡くなりになられた方やお怪我をされた方ごとに、死亡保険金、座席ベルト装着者特別保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金、および医療保険金をお支払いいたします。


搭乗者傷害 <12> 搭乗者傷害保険の医療保険金倍額支払に関する特約 【保険金をお支払いする要件】
搭乗者傷害保険(部位・症状別定額払)にご加入されているお客様のお車の事故で、運転者や同乗者の方が受傷され、医療保険金を受け取られる場合にお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
お支払いする医療保険金を2倍にいたします。


搭乗者傷害 <13> 搭乗者傷害保険(その他) ■医療保険金(部位・症状別定額払)
【保険金をお支払いする要件】
搭乗者傷害保険にご加入されているお客様のお車の事故で、運転者や同乗者の方が受傷された場合に受傷された部位および症状により定額で保険金をお支払いするものです。
※医療保険金は、入通院日数に応じてお支払いするご契約(日額払)もあります。

【お支払いする保険金】
●5日以上入通院された場合は傷害の部位および症状に応じた所定の額をお支払いいたします。(部位・症状別入通院給付金)
●2日以上ICU等で救急救命医療を受けられた場合は一律20万円をお支払いいたします。(救急救命医療加算金)
●医師の治療を受けられた場合は一律1万円をお支払いいたします。(治療給付金)

■座席ベルト装着者特別保険金
【保険金をお支払いする要件】
搭乗者傷害保険にご加入されているお客様のお車の事故で、運転者や同乗者の方がシートベルト着用中に死亡保険金が支払われる場合に保険金をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
保険金額の30%(300万円限度)をお支払いいたします。

■その他
  重度後遺障害特別保険金
  顔面手術医療保険金倍額支払特約(ららサポート)
  形成手術費用保険金支払特約(ららサポート)
  重度後遺障害特別保険金
  重度後遺障害介護費用保険金
  自損事故危険担保特約


自損事故 <14> 介護費用保険金他 ■介護費用保険金
【保険金をお支払いする要件】
自損事故保険にご加入されているお客様のお車で、運転者、同乗者およびお車を保有する方が、保険約款に定める所定の重度の後遺障害を被り介護が必要となった場合にお支払いするものです。
※自動車損害賠償責任保険や人身傷害補償保険から補償を受けることができる場合を除きます。

【お支払いする保険金】
200万円をお支払いいたします。

■医療保険金
【保険金をお支払いする要件】
自損事故保険(特約)にご加入されているお客様のお車で、運転者、同乗者およびお車を保有する方が事故により受傷された場合に保険金をお支払いするものです。死亡保険金・後遺障害保険金と合わせてお支払いする場合には、保険金額と別枠でお支払いたします。
※自動車損害賠償責任保険や人身傷害補償保険から補償を受けることができる場合を除きます。

【お支払いする保険金】
お怪我をされた方ごとに医療保険金(100万円限度)をお支払いいたします。


人身傷害 <15> 臨時費用保険金他 ■臨時費用保険金
【保険金をお支払いする要件】
人身傷害事故で被保険者が3日以上入院した場合や、死亡した場合に臨時に必要となる費用をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
被保険者が3日以上入院された場合3万円、死亡された場合は15万円お支払いたします。

■家族駆け付け費用
【保険金をお支払いする要件】
人身傷害補償保険(特約)にご加入されているお客様がお車に搭乗中の事故等で、被保険者(保険の対象となる方)が死亡または入院された場合に、ご家族が事故地まで赴くための往復の交通費および現地での宿泊費に対して家族駆け付け費用としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
1回の事故につき、死亡または入院した被保険者1名につき、20万円または駆けつけた家族2名分のかかった費用のいずれか低い額をお支払いします。なお、宿泊費用は1泊かつ1万円を限度とします。

■その他
  人身傷害 保険料サポート特約
  人身傷害 介護費用保険金
  ファミリーバイク特約(人傷担保)原動機付自転車に関する「賠償損害・人身傷害」担保特約
  疾病保険特約、傷害保険特約
  介護補償特約(人身介護パック)
  学業費用担保特約(人身介護パック)

火災保険 <16> 臨時費用保険金 【保険金をお支払いする要件】
火災、落雷、風災などの事故により、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金に加えて臨時に必要となる費用をお支払いするものです。
※保険種目・商品によって臨時費用保険金のお支払い対象の事故が異なります。また、臨時費用保険金を不担保とするご契約(特約)もありますので、詳細は最寄のサービスセンターにお問合せください。

【お支払いする保険金】
●損害保険金の30%(住宅物件では100万円、一般物件では500万円限度)をお支払いいたします。
●一部保険種目・商品で水害による損害が臨時費用保険金のお支払い対象となる場合は、損害保険金の15%(60万円限度)をお支払いたします。
※水害による損害が、建物の保険価額の30%以上となった場合に対象となります。

火災保険 <17> 特別費用保険金 【保険金をお支払いする要件】
火災などの事故により、保険の目的が全損となった場合に、損害保険金に加えて費用保険金をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
損害保険金の10%(200万円限度)をお支払いいたします。

火災保険 <18> 火災保険(その他) ■賃借費用保険金(家庭保険および賃借費用特約付帯のマンション総合保険など)
【保険金をお支払いする要件】
火災などの事故により、半損以上の損害が発生した場合にホテル・旅館等の仮住まいのために支出した費用を実費でお支払いするものです。
※家庭保険以外のご契約については、当該特約にご加入されている場合に限ります。

【お支払いする保険金】
1ヶ月につき10万円を限度として実際に支出された金額をお支払いいたします。
※建物をご所有(持家)の場合は6ヶ月を限度とし、借家の場合は1ヶ月が限度です。

■水害保険金の支払額に関する特約条項(積立火災総合保険)
【保険金をお支払いする要件】
下記1.、2.のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いするものです。
1.保険の目的が、水害により再調達価額の30%以上の損害を被った場合
2.保険の目的が、床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を被った結果、再調達価額の15%以上30%未満の損害を被った場合

【お支払いする保険金】
上記1.の場合:損害額(保険金額限度)をお支払いいたします。
上記2.の場合:保険金額×15%(1事故、1構内ごとに300万円限度)をお支払いいたします。

■その他
・積立生活総合保険 新価差額費用保険金

傷害保険 <19> 入院(通院)保険金の7日間・14日間2倍支払特約 【保険金をお支払いする要件】
急激かつ偶然な外来の事故による傷害の治療のため、被保険者(保険の対象者)の方が、入院または通院された場合、保険金をお支払いするものです。入院保険金の7日間(または14日間)倍額支払特約の場合は、入院のみ対象となります。

【お支払いする保険金】
入院保険金または通院保険金の最初の7日間(または14日間)の保険金を2倍にしてお支払いいたします。
入院保険金と通院保険金のいずれもお支払いする場合には、入院を優先し合算して7日間(または14日間)が限度になります。

傷害保険 <20> 傷害保険(その他) ■入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用または730日用)
【保険金をお支払いする要件】
急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った日から180日以内に入院保険金をお支払いする事由に該当された場合に、入院保険金および手術保険金のお支払い対象期間を特約に応じて365日または730日に延長してお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
入院保険金:入院保険金日額×入院日数
手術保険金:入院保険金日額×約款に定められた倍率
(手術の種類に応じて10倍・20倍・40倍のいずれか)

■顔面傷害による入院・通院倍額支払特約
【保険金をお支払いする要件】
急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った部位またはその一部が顔面・頭部・頸部で、外科手術または歯科手術を受けたときにお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
入院保険金、通院保険金の日額を2倍にしてお支払いいたします。

■その他
  臨時費用担保特約
  住宅内生活用動産担保特約(臨時費用保険金)
  後遺障害保険金の追加支払に関する特約
  交通事故危険増額支払特約
  退院療養一時金支払特約
  積立サンライズ 入院保険金等の支払条件変更特約
  海外旅行保険 入院一時金支払特約

新種保険 <21> 臨時費用保険金 【保険金をお支払いする要件】
偶然な事故によって保険の目的に損害が生じたことにより損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金の他に臨時に生ずる費用に対して、費用保険金をお支払いするものです(ただし、臨時費用不担保特約を付帯した契約を除きます)。

【お支払いする保険金】
損害保険金の一定割合を臨時費用保険金としてお支払いいたします。
※一定割合はご契約の保険種類により以下のとおりとなります。
●動産総合保険は損害保険金の30%(300万円限度)、
●機械保険は損害保険金の10%(200万円限度)、
●ガラス保険は損害保険金の20%(100万円限度)、
●建設工事保険は損害保険金の20%(100万円限度) など

新種保険 <22> 新種保険(その他) ■医療保険 疾病入院一時金支払特約・傷害入院一時金支払特約
【保険金をお支払いする要件】
急激かつ偶然な外来の事故による傷害または疾病による入院が免責期間を超えて継続した場合、入院一時金をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
保険ご加入時にあらかじめ設定された保険金額(定額)をお支払いいたします(1回の入院について、1回限り)。

■所得補償 入院初期費用
【保険金をお支払いする要件】
急激かつ偶然な外来の事故による傷害または疾病による入院が免責期間を超えて継続した場合、入院初期費用をお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
保険証券記載の金額を入院初期費用としてお支払いいたします。

■その他
  労災総合 災害付帯費用担保特約
  医療保険 疾病退院一時金支払特約・傷害退院一時金支払特約
  医療保険 がん診断保険金
  医療保険 三大疾病診断保険金
  医療費用 入院諸費用保険金

物流総合保険 <23> 臨時費用保険金・緊急対応費用保険金 ■臨時費用保険金
【保険金をお支払いする要件】
火災、落雷、破裂、風災、水災、雪害などの事故により、保険証券記載の貨物に損害が発生した場合に、付随して発生する費用を臨時費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
貨物損害保険金の10%(300万円限度)をお支払いいたします。

■緊急対応費用保険金
【保険金をお支払いする要件】
輸送用具の衝突などの事故によって輸送中の貨物に損害が発生した場合に、緊急に必要となる費用を、緊急対応費用保険金としてお支払いするものです。

【お支払いする保険金】
貨物損害保険金の10%(300万円限度)をお支払いいたします。
※シンプルガードでご契約されている場合、緊急対応費用保険金は対象となりません。