海外旅行保険のインフルエンザ補償とキャンセル費用対応

Point
  • インフルエンザも海外旅行保険でカバーされる
  • 新型インフルエンザや鳥インフルエンザも補償対象だが、インフルエンザの種類により支払いの要件が異なる
  • インフルエンザで帰国が延びた際、海外旅行保険の自動延長ができる場合がある
  • 決められた期間内であれば帰国後に発病しても補償が受けられる

旅行前、旅行中問わずかかりやすい病気の一つがインフルエンザです。とくに旅行中は人が多い場所で観光を楽しんだり、さまざまな交通機関を利用したりすることが多いので注意が必要です。

「万が一、現地でインフルエンザにかかってしまったら…」と、心配な方も多いかと思います。
海外では医療費も高額になりやすい上、どこの医療機関に行けば良いのか分からず困ることがあります。さらに、旅行の日程を変更しなくてはいけない場合も出てきます。

また、現地でかかって帰国後に発病することがありますが、その際、公的医療保険はあるものの、差し引いた金額は自己負担分となるのかも知りたいところです。

今回は、海外旅行でインフルエンザにかかった際における海外旅行保険の利用の仕方について紹介します。

海外旅行保険(クレジットカード付帯)とインフルエンザの補償

海外旅行でインフルエンザにかかった場合でも、一般的に海外旅行保険のカバーの範囲となります。クレジットカード付帯の海外旅行保険でもほとんどの場合、インフルエンザは補償されます。

ただし、クレジットカード付帯の海外旅行保険には自動付帯と利用付帯があるのでご注意ください。
自動付帯の場合には、そのまま海外旅行保険を利用できますが、利用付帯の場合にはツアー料金や航空券など、旅行に関する支払いを、そのクレジットカードで行っていることが条件となります(利用条件はクレジットカードごとに異なります)。

また、クレジットカード付帯の海外旅行保険は補償範囲が狭い場合があるので、旅行前に確認しておくことが大切です。

海外旅行中にインフルエンザで受診した場合の補償

クレジットカードの海外旅行保険は上述したように、利用に条件があることなどから、損保会社の海外旅行保険を検討するのも手です。補償内容や保険金額などがより充実し、幅広くカバーが受けられるのも魅力です。では、具体的にインフルエンザになった場合の補償とはどのようなものでしょうか。

海外旅行保険でインフルエンザの受診ができる

新・海外旅行保険【off!(オフ)】では新型インフルエンザや鳥インフルエンザについても、「治療費用保険金」と「疾病死亡危険補償特約」の補償対象です。現地での医療費や、通院・入院にかかった費用などがカバーされます。

「救援者費用」の補償を受けることもできます。保険の支払い対象期間中に発病して医師の治療が開始され、継続して3日以上入院した際に、救援者を現地へ呼び寄せるための費用が支払い対象となります。

また、熱が出て受診する際には、24時間365日、日本語で相談ができる海外メディカルヘルプラインへ連絡するのがおすすめです。状況により利用に制限のある地域もありますが、多くのエリアにおいて病院予約や通訳の手配などを依頼できます。もちろん、提携している医療機関ではキャッシュレスで受診可能です。

インフルエンザで帰国が遅れる場合、保険期間は自動延長

インフルエンザにかかって発病した場合、航空会社が定める期間を経過しないと搭乗することができないなど、旅行の日程を変更しなくてはいけなくなることが多くあります。
そこで不安になるのが、海外旅行保険の契約期間を過ぎてしまうことです。しかし、新・海外旅行保険【off!(オフ)】では被保険者が旅行中に医師の治療を受けた場合には最長72時間、保険期間が自動的に延長されます。

また、現地での滞在が長くなる場合には、インターネットサービスの「マイページ」を開き、契約一覧画面の「延長手続きへ」をクリックし、案内に沿って手続きが行えます。

マイページを利用できない場合にはお問い合わせフォームか電話で問い合わせることになります。ただし、マイページ以外からのお問い合わせの場合には、保険料が銀行振り込みとなります。また、保険期間終了日を過ぎてからの延長はできないので注意してください。

海外旅行保険は使える?出発前後にかかったインフルエンザの補償

病気はいつかかるか分かりません。旅行前にインフルエンザにかかって、出発を諦めざるを得ないこともあります。その場合にかかってしまった旅行のキャンセル費用を補償してもらうことはできるのでしょうか。

旅行出発前のインフルエンザによるキャンセル費用は?海外旅行保険は出発日から

海外旅行保険の適用は出発日からとなるため、出発前にインフルエンザにかかった場合の旅行のキャンセル費用は対象外です。

ただし、損害保険ジャパンの取扱代理店で加入できる「海外旅行総合保険」であれば「旅行変更費用補償特約」を付けられます。

旅行変更費用補償特約が付いていると被保険者等が出国前に継続して3日以上、ケガや病気で入院した場合などに補償が受けられます。
特約についての詳細は各取扱代理店にお問い合わせください。

海外旅行から帰国後の一定期間内に発病したインフルエンザも補償される

旅行中に感染したものの気づかずに帰国し、家に到着してから発病した場合でも補償の対象となります。ただし、インフルエンザの種類によって、支払いの要件が変わります。

損害保険ジャパンが定めている「特定感染症」に該当するインフルエンザの場合、帰国後30日を過ぎるまでに医師によって治療が開始された場合に「治療費用保険金」の対象となります。

一方、損害保険ジャパンが定めている「特定感染症」に該当しないインフルエンザの場合には、帰国後72時間以内に発病し、医師によって治療が開始された場合には、支払いの対象となります。

支払対象となる主な費用

  • 医療費、入院費など医師や病院に支払った費用
  • 入院や通院のために負担した交通費
  • 保険金請求をするのに必要な診断書を病院に依頼した場合の費用
  • 入院で必要になった通信料(限度額5万円の身の回り品と合わせて限度額20万円)
  • 入院で必要になった身の回り品を購入した際の費用(限度額は5万円)

死亡については、損害保険ジャパンの定める「特定感染症」に該当する場合、旅行期間中に感染して30日以内に亡くなると「疾病死亡保険金」の支払い対象となります。

特定感染症に該当していない場合にも、帰国後30日以内に亡くなった場合に疾病死亡保険金の支払い対象となりますが、帰国後72時間以内に発病し医師の治療が開始され、その後も治療が続けられていたという場合という条件が付きます。

以上のように、インフルエンザにかかっても海外旅行保険に加入していれば安心です。
新・海外旅行保険【off!(オフ)】はインフルエンザなどの疾病に関する補償のほか、傷害死亡・後遺障害、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延等費用などの補償をつけることが可能です。幅広く補償をカバーし契約が手軽なパッケージプランや、自分らしく補償を組み合わせられるオーダーメイドプランもあります。インターネットで申し込むと割引もあり、出発当日も申し込めます。また、LINEで病院手配などを相談できるサービスもあります。

とはいえ、いざというときの備えに海外旅行保険に加入しつつも、感染しないで楽しく旅行ができるのがベストです。海外旅行では長時間のフライトや、現地での観光・アクティビティ体験などで思いのほか疲れたり抵抗力が下がったりしています。無理のない行程を組み、疲れが溜まったと感じたら休憩するなどし、健康に気を付けることも大切にしてください。

まとめ

インフルエンザにかかった場合も海外旅行保険の適用範囲となります。そのため、医療費が高額となっても安心です。また、医療アシスタンスのサービスを利用し、病院の予約をしてもらうことも可能です。
現地でインフルエンザにかかり帰国日の変更が必要になった場合、定められた時間内であれば海外旅行保険の契約延長ができます。一方、出発前に発病し旅行の中止をしたいという場合は、キャンセル費用の補償は適用外となります。しかし、旅行変更費用補償特約を付けられる商品もあります。
帰国後に発病した場合は補償の対象内となりますが、インフルエンザの種類によって支払いの要件が異なるので確認が必要です。

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