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所有者不明土地解消に向けた取り組み状況
現所有者に係わる法令整備状況の要約

「所有者不明土地」とは、登記簿上の所有者の所在が不明な土地、登記が古いまま更新されていないために現在の所有者が特定できない土地を指す。所有者不明土地は、都市開発やインフラ整備の際の障害となっていることから、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われている。本レポートでは、所有者不明土地に関する法整備の状況および不動産管理上の留意点について概説する。
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地のことをいう。
- 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地※1
所有者不明土地は、都市開発やインフラ整備の際に、土地の所有者の探索に多大な時間と費用を要し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、事業実施の支障となり、民間取引や土地の利活用の阻害要因ともなっている。このような所有者不明土地は、日本全国で増え続けており、国土交通省によれば、2016年時点で約410万㏊と九州の面積(367万ha)以上と推計され、2040年には約720万haとなり北海道の面積(約780万ha)相当の土地が所有者不明になると予測されている。
また、所有者不明土地では適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれのある管理不全状態の土地も多くみられる。
今後、高齢化の進展による相続機会の増加等により、所有者不明土地は依然として増加傾向にあり、こうした問題はますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題となっている。そこで、所有者不明土地をなくすため、2018年以降、法令の見直しが進められている。
この見直しは、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に行われている。
- ※1出典:国土交通省「所有者不明土地ガイドブック」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618381.pdf
所有者不明土地利活用のための法令整備状況
近年、所有者不明土地の利用促進の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度の法整備が進められている。下記は主な法律の整備状況だが、整備内容は多岐にわたり今後もさらに法整備が継続していく予定となっている。
- 2018年:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法制定
- 2019年:表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律制定
- 2019年:土地基本法改正
- 2021年:民法改正
- 2021年:不動産登記法改正
- 2021年:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律制定
法制度の整備状況を大きく分けると以下となる。
① 既に発生している所有者不明土地を解消するための施策
② 所有者不明土地の発生を予防する施策
③ 所有者不明土地の利用の円滑化を図る施策
以下、実際の不動産取引や開発現場で直面する変更点について、要点を抽出して後述する。
既に発生している所有者不明土地を解消するための施策
公共の利益となる事業を円滑に進めるため、主に行政機関の権限を拡大することで、所有者不明土地の解消を目的とした以下の施策が講じられている。
- 長期相続登記等未了土地解消作業の実施
長期間(死亡後30年以上)相続登記がされていない土地がある場合、登記官が、地方公共団体・地方整備局からの求めに応じて、法定相続人情報を提供することにより、公共事業を円滑に実施できるようにしている。 - 表題部所有者不明土地解消作業の実施
登記簿の表題部所有者欄の全部又は一部が正常に記録されていない土地(表題部所有者不明土地)について、登記官は、地方公共団体等の要望等を踏まえ、所有者の探索を行っており、その探索により特定した所有者を登記簿の表題部所有者欄に登記している。 - 所有者の探索を合理化する施策
固定資産課税台帳、地籍調査票、インフラ事業者等の保有情報など有益な所有者情報を行政機関等が利用可能にする。また空き家情報も関連部署で共有し利用する。
上記については、行政機関の処理・手続きについての施策のため、詳細は割愛する。
所有者不明土地の発生を予防する主な施策
所有者不明土地の発生を予防する施策として、大きく下記3つの施策が講じられる。
① 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化(2026年までに施行(一部施行済み))
② 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化(2026年までに施行(一部施行済み))
③ 相続土地国庫帰属制度の創設(2023年4月27日施行)
相続登記・住所等の変更登記の申請義務化(2024年4月1日施行)※1
相続が発生しても、相続登記が行われないケースが多い。その主な原因として、
- これまで相続登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと
- 相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくいこと
が指摘されている。しかし、相続登記がされないと、登記簿の情報は古い状態のままになり、この状態が長年放置されることが所有者不明土地増加の一因となっていた。そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請が義務化された。
相続登記義務の基本的なルールは以下のとおり
① 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
② 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
③ 上記①②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。
④ 相続登記の申請義務は、改正法の施行後に発生した相続のみならず、施行日(2024年4月1日)前に相続が発生していたケースについても適用される。
また、登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されても、それに伴う登記がされないケースがある。
その主な原因としては、以下のような点が挙げられる。
① これまで住所等の変更登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、
② 転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であること
が指摘されている。
そこで、相続登記の申請の義務化と同様に、所有者不明土地の発生を予防するため、住所等の変更登記の申請が義務化される(2026年4月までに施行)。
住所等変更登記の基本的なルールは下記3点のとおり。
① 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない。
② 正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となる。
③ 登記義務は、施行日前から住所等の変更登記がされていない不動産についても適用される。
相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化(2026年までに施行(一部施行済み))※1
従前は、「相続登記申請は任意」であり「費用や手間を掛けてまで登記する有用性が乏しい」ことから、登記情報が更新されず、所有者不明土地が生ずる原因の一つとなっていた。今回の改正で相続登記、変更登記が義務化され、一部の登記申請は簡素化される予定である。一部で開始された制度もあるので、以下、後述する。
相続人申告登記(2024年4月1日施行)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になり、登記申請が進まないことがある。このような状態を回避することを目的に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように、新たに「相続人申告登記」の仕組みが設けられた(2024年4月1日施行)。
この仕組みは、
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記4.2.1の申請義務)を履行したものとみなされる。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料の添付は必要ない(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればよい)。また、一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできる。
所有不動産記録証明制度(2026年4月1日までに施行)
登記記録は土地や建物ごとに作成されているため、不動産を所有している方が亡くなった場合、その所有する不動産の全容について相続人が把握しきれず、見逃された不動産について相続登記がされないまま放置されてしまうという事態が生じていた。
そこで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止するために、新たに「所有不動産記録証明制度」が創設されている。
これは、特定の者が登記簿上の所有者として記録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨)を一覧的にリスト化し、証明書として発行する制度である。所有不動産記録証明書の交付請求が可能な者は、プライバシー等に配慮して本人又は相続人その他の一般承継人に限定されている。
所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示(2026年4月1日までに施行)
現行制度では、特定の不動産の所有権の登記名義人(登記簿上の所有者)が死亡しても、一般的に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができなかった。
このような状況を解消するため、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡情報を取得した場合、その死亡の事実を職権で不動産登記に符号によって表示する制度が新たに設けられた。
これにより、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することができるようになる。
他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(2026年4月1日までに施行)
登記官が、住基ネット(個人の場合)や商業・法人登記のシステム(法人の場合)から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが新たに設けられた。ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供していただく必要があり、また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られる。
相続土地国庫帰属制度の創設(2023年4月27日施行)※2
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設された。
申請要件は、基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能であるが、対象外のケースもある。要件等は表1のとおり。
| 申請人 | 相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人 制度の開始前に土地を相続した方でも申請することはできるが、売買等によって任意に土地を単独で取得した方や法人は対象外。 共有地である場合には、共有者全員で申請しなければならない。 |
|---|---|
| 対象外の土地 | 通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地 <国庫帰属が認められない土地の主な例>
|
| 審査・承認 | 申請後、法務局による書面審査および実地調査が行われる。 |
| 負担金 | 審査手数料(14000円/筆)のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要がある。 |
表1 相続土地国庫帰属制度適用のための要件※3
※3出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(2025.03.26)をもとにSOMPOリスクマネジメント作成
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
- ※2出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(2025.03.26)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
所有者不明土地の利用の円滑化を図る主な施策
所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険な状態にある土地・建物は、近隣に悪影響を与えることがある。このような課題に対応し、土地・建物の効率的な管理を実現するため、所有者不明土地・建物や、所有者による管理が不十分な管理不全土地・建物を対象とした、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられている(図1参照)。
図1 【概要】空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)※4
※4出典:国土交通省「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の概要」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00014.html
新たな施策は、多岐にわたるが、土地所有者および隣接関係者に大きな影響を与える民法関係の項目を以下、後述する。
土地・建物に特化した財産管理制度の創設(2023年4月1日施行)※5
所有者不明土地・建物や管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生させたりするなどの問題が起きるきっかけになっていたが、この管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちであった。
そこで、所有者が不明だったり、所有者が適切に管理していなかったりする土地や建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられた。
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない場合や、所有者による管理がされないことによって他人の権利・利益が侵害される場合(そのおそれがある場合を含む。)に、その土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることで、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになった。
不動産共有制度の見直し(2023年4月1日施行)※5
共有状態にある不動産について、これまで所在が分からない共有者がいる場合は、その不動産の利用について共有者間の意思決定ができないといった問題が指摘されていた。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくできるように共有制度全般について様々な見直しがされた。
共有物を利用しやすくするための見直しとして、共有物に軽微な変更を加えるために必要な要件が緩和され、全員の同意は不要となり、持分の過半数で決定することが可能となった。また、所在等が不明な共有者がいるときは、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者による管理行為や変更行為が可能となった。
次に、共有関係の解消をしやすくするための仕組みとして、所在等が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能となった。
遺産分割に関する新たなルールの導入(2023年4月1日施行)※5
相続が発生してから遺産分割されないままで長期間放置されると、その状態で相続が繰り返され、更に多くの相続人が土地を共有することになり、遺産の管理・処分が難しくなる。また、遺産分割のルールは、法定相続分を基礎としつつ、生前贈与を受けたことや、療養看護など特別の寄与をしたことなどの個別の事情を考慮して具体的な相続分を算定するのが一般的である。ところが、遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的相続分に関する証拠がなくなってしまい、遺産分割が更に難しくなるといった問題が発生していた。
そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する新たなルールが設けられ、被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分(又は指定相続分(遺言による相続))によって画一的に行うこととされた。
相隣関係の見直し(2023年4月1日施行)※5
隣地の所有者やその所在が分からない場合は、隣地の所有者から隣地の利用や伸びてきた枝の切取りなどに必要となる同意を得ることができず、土地を円滑に利活用することができない。
そこで、隣地を円滑・適正に使用できるように相隣関係に関するルールの見直しが、以下、3点のように実施された。
- 隣地使用権のルール見直し(条件の明確化)
- ライフライン設備の設置・使用権のルール整備(条件の明確化)
- 越境した竹木・枝の切取りルール見直し(被越境側の権利の拡大)
- ※5出典:法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」(2025.03.26)
https://www.moj.go.jp/content/001369525.pdf
問題点と今後について
上述のとおり、所有者不明土地対策として、様々な施策が講じられている。本稿記載の具体的施策の一覧を表2に示す。
| 項目 | 概要 | 施行時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4.1 相続登記申請義務化 | 相続発生後3年以内に相続登記申請が義務化。違反は10万円以下の過料。過去相続も対象。 | 2024年4月1日 | 所有者不明土地対策 |
| 4.1 住所等変更登記申請義務化 | 所有者住所変更後2年以内に変更登記申請が義務化。違反は5万円以下の過料。過去変更も対象。 | 2026年4月までに施行 | 所有者不明土地対策 |
| 4.2.1 相続人申告登記 | 相続開始と相続人であることの申告で相続登記義務を履行したものとみなす。 | 2024年4月1日 | 手続き簡素化 |
| 4.2.2 所有不動産記録証明制度 | 所有不動産の一覧を証明書で発行。相続人の手続き負担軽減、登記漏れ防止。 | 2026年4月までに施行 | 手続き簡素化 |
| 4.2.3 死亡情報符号表示 | 登記名義人の死亡情報を登記簿に表示。 | 2026年4月までに施行 | 情報の透明性向上 |
| 4.2.4 情報連携・職権変更登記 | 住基ネット等から情報取得し、職権で住所等変更登記(本人の了解が必要)。 | 2026年4月までに施行 | 手続き簡素化 |
| 4.3 相続土地国庫帰属制度 | 相続人が土地を利用しない場合、法務大臣承認で国庫帰属が可能。 | 2023年4月27日 | 所有者不明土地対策 |
| 5.1 財産管理制度創設 | 所有者不明・管理不全土地・建物の管理人を裁判所が選任。 | 2023年4月1日 | 管理不全土地の有効活用 |
| 5.2 不動産共有制度の見直し | 共有物利用・共有関係解消を容易化。所在不明共有者の持分取得・譲渡も可能に。 | 2023年4月1日 | 所有者不明土地対策、共有状態解消 |
| 5.3 遺産分割ルール見直し | 被相続人死亡後10年経過後は、原則法定相続分で遺産分割。 | 2023年4月1日 | 遺産分割遅延問題対策 |
| 5.4 相隣関係の見直し | 隣地使用権、ライフライン設備設置・使用権、越境竹木枝の切取りルールを見直し。 | 2023年4月1日 | 隣接土地の円滑な利用促進 |
表2 所有者不明土地に関連する施策一覧
※上記の表は簡潔にまとめたものであり、詳細な規定は法令をご確認ください。
枠組みが示されたことで、明確・簡易になった事項は多いが、課題についても指摘されている。
例えば、現在、相続や住所等の変更登記が実施されていないケースが多くあるが、現在未対応分含め義務が生じ、土地所有者の手間および費用負担が発生することから、登記情報の更新には相当な時間がかかると推測される。
また、自治体が所有者不明土地の情報を整備する体制を求められているものの、実施にあたっては情報管理基盤の整備が必要であり、人員や予算が十分に確保できないケースもあることから、運用面での課題が想定される。
このような課題はあるものの、所有者不明土地の解消は、地域社会全体の問題であることを理解して、行政、住民、企業が協力して解決していくことが求められている。多くの人が直面する問題ではあるが、まだまだ複雑な部分もある。疑義や不安が生じた際には、行政機関、法律の専門家や不動産コンサルタント等に相談することが、早期解決につながることを申し添える。
- (注1)損保ジャパンRMレポート269(2025年4月25日)の情報をもとに作成しております。
- (注2)トップ画像は生成AIを用いて作成しております。
執筆者紹介:古田 隆士 Takashi Furuta
SOMPOリスクマネジメント株式会社 不動産リスクソリューション部
シニアコンサルタント
専門は不動産の土壌汚染リスク評価
盛本 裕章 Hiroaki Morimoto
SOMPOリスクマネジメント株式会社 不動産リスクソリューション部長
兼)土壌・環境グループリーダー
専門は不動産リスクのコンサルティング
参考文献
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(2025.03.26)
https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049![]()
「2019年:表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」(2025.03.26)
https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000015/![]()
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2025.03.26)
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025![]()
法務省「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について」(2025.03.26)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html![]()
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(2025.03.26)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html![]()
国土交通省「所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~令和4年3月」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618381.pdf![]()
法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」(2025.03.26)
https://www.moj.go.jp/content/001369525.pdf![]()
法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」(2025.03.26)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html![]()
農林水産省「所有者不明農地の活用について」(2025.03.26)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html![]()
国土交通省「所有者不明土地等対策に関する最新の基本方針・工程表を決定」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00082.html![]()
国土交通省「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000125.html![]()
国土交通省「所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関するガイドライン」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618314.pdf![]()
国土交通省「所有者不明土地を円滑に利用するための裁定申請マニュアル」(2025.03.26)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001618326.pdf![]()
コンテンツ提供:SOMPOリスクマネジメント株式会社
SOMPOリスクマネジメントでは、「リスクマネジメント」に関する様々なリスクソリューションの提供を通じて、お客さまの持続的な成長・発展をご支援します。





























