人事・労務系のリスク
個人賠償責任保険とは
このページでは、個人賠償責任保険について、自転車運転中やそれ以外の日常生活に潜むリスクの具体例を交えながらわかりやすく解説します。
1. 個人賠償責任保険とは?
日常生活において、自身の過失から他人にケガをさせてしまった場合や他人のモノを壊してしまった場合、民事上の損害賠償の責任が生じることがあります。このようなときの賠償金の支払いに備えられる保険が、個人賠償責任保険です。
2. 自転車運転中の賠償リスク
自転車運転中の賠償リスクとして、自転車で人をはねてケガをさせてしまう、不注意で物にぶつかり壊してしまうといったリスクが考えられます。
賠償額は被害状況や責任割合で決定されますが、自転車対歩行者の事故では、自転車の運転者に高額な賠償判決が下された例もあります。
平成25年に判決が下された自転車対歩行者の事故では、被害に遭った女性が後遺障害を負ったため、賠償額は9,000万円以上になりました。
他にも自転車事故で、被害者が死亡・後遺障害を負ったため、加害者に数千万円の賠償金判決が下された事例もあります。
事例 | 賠償額(判決) | 事故の概要 |
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事例1 | 9,521万円 (H25 神戸地裁判決) |
11歳の小学生が夜間帰宅するために自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭がい骨骨折により意識が戻らない状態となった。 |
事例2 | 9,266万円 (H20 東京地裁判決) |
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。 |
事例3 | 5,438万円 (H19 東京地裁判決) |
男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。 |
(※)参考 自転車での加害事故例 一般社団法人 日本損害保険協会
https://www.sonpo.or.jp/about/useful/jitensya/
個人賠償責任保険があれば、自転車事故による高額な賠償金の支払いに備えることができます。加害者となった際の経済的負担を減らし、被害者への十分な補償が可能になります。
ただし、上記のとおり、高額な賠償額となるケースもありますので、補償額は1億円以上が望ましいでしょう。
3. 日常生活に潜む自転車運転中以外の賠償リスク
また、日常生活には自転車運転中以外にも様々な賠償リスクが潜んでいます。
たとえば、次のようなケースです。
- 買い物に行った際、不注意から商品を壊してしまった
- 子どもが友だちと遊んでいて、誤って相手にケガをさせてしまった
- 飼い犬の散歩中、リードを手放してしまい、通行人にかみついてしまった
- ベランダから物を落としてしまい、直下の駐車場に止められていた車を損傷させた
日常生活に潜む賠償事例
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買い物に行った際、不注意から商品を壊してしまった
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子どもが友だちと遊んでいて、誤って相手にケガをさせてしまった
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飼い犬の散歩中、リードを手放してしまい、通行人にかみついてしまった
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ベランダから物を落としてしまい、直下の駐車場に止められていた車を損傷させた
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命に関わるような重大なものから、壊した物の弁償で済む軽微なものまで、違いはあるものの、賠償責任を問われる可能性はどこにでもあります。
このように、日常生活で起こりうる賠償リスクをカバーできる、個人賠償責任保険に加入することは重要と言えます。
※上記は、一般的な個人賠償責任保険のご説明となります。損保ジャパンの自転車保険「UGOKU」の個人賠償責任特約の内容等詳細については、以下リンクよりご確認ください。
SJ22-03584(2022.6.29)