⼀般⾃動⾞保険『SGP』
車両全損時再取得・修理費用特約とは
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*1となった場合は、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、支払限度額*2を限度にお支払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
| ケース |
再取得時等諸費用保険金 |
| 再取得の場合 |
支払限度額*2の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額 |
| 上記以外 |
支払限度額*2の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額 |
- *1台風、洪水、高潮、豪雨、雹(ひょう)、雪などの気象現象によって損害が生じた場合、または内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
- *2車両保険金額*3の2倍または新車価格相当額のいずれか低い額をいいます。
- *3ご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、各保険年度における車両保険金額とします。
ご注意を確認する
- 盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の⾃動⾞が発⾒された場合は対象となります。)。
- 支払限度額を限度に保険金をお支払いするのは、事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に代替の⾃動⾞を再取得またはご契約の⾃動⾞を修理された場合にかぎります。
- この特約により保険⾦をお⽀払いする場合は、全損時諸費⽤保険⾦はお⽀払いしません。
- 保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約の自動車がリースカーの場合は、リースカーの貸主に保険金をお支払いします。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- ・車両保険を適用した自家用8車種のご契約であること。
- ・次の自動車を対象としたご契約でないこと。
- ・レンタカー
- ・教習用自動車
- ・構内専用車
- ・並行輸入車*4
- ・外務省登録自動車
- *4並行輸入車とは、自動車検査証の型式欄の型式が「ハイフン(-)」で囲まれているお車、型式欄が「不明」となっているお車、車台番号欄が職権打刻になっているお車などが一般的です。
よくあるご質問
※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
このページは、2027年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。