ドライバー保険
搭乗者傷害特約(⼀時⾦払)とは
記名被保険者が運転中の借⽤⾃動⾞に搭乗中の⽅が、⾃動⾞事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険⾦・後遺障害保険⾦・医療保険⾦をお⽀払いする特約です。医療保険⾦は、医師の治療を要した場合に次の⾦額をお⽀払いします。
- 治療⽇数が1⽇から4⽇の場合︓ケガの内容にかかわらず1万円
- 治療⽇数が5⽇以上の場合︓ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円
- *借⽤⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
ご注意を確認する
- 死亡保険⾦をお⽀払いするにあたって、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡保険⾦をお⽀払いします。
- 同⼀の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険⾦のうち、最も⾼い⾦額をお⽀払いします。
- この特約をセットする場合は、⼈⾝傷害保険を適⽤することはできません。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。