損保ジャパンは3つの基本補償と様々なオプション特約をご⽤意。お客さまのニーズに合ったプランをご提案します。
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相⼿への賠償
ご⾃⾝・⼈の補償
対⼈賠償責任保険とは
対⼈賠償責任保険とは、⾃動⾞事故により他⼈を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合の補償です。
こんな費用を補償(⼀例)
事故により実際にかかった費⽤(治療費、通院交通費、葬儀費⽤など)
事故にあわなければ得ていたであろう将来の収入
慰謝料
後遺障害により将来かかるであろう費用
お⽀払いする保険⾦
記名被保険者が借⽤⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から⾃賠責保険などによって⽀払われるべき⾦額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相⼿の⽅1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。
- *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。
⽰談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
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対物賠償責任保険とは
対物賠償責任保険とは、⾃動⾞事故により他⼈の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合の補償です。
こんな事故を補償(⼀例)
- 他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合
- 借用⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合
お⽀払いする保険⾦
⾃動⾞事故などにより、他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合や、借⽤⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。
- *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。
ご注意を確認する
- 次の事故については、保険⾦額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お⽀払いする保険⾦の額は1回の事故につき30億円を限度額とします。
- 「借⽤⾃動⾞」または「借⽤⾃動⾞がけん引中の⾃動⾞」に業務として積載されている危険物の⽕災、爆発または漏えいによる事故
- 航空機に対する事故
- 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
- 自己負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。
⽰談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
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⼈⾝傷害保険とは
人身傷害保険は、お客さまご自身、ご家族の方が借用自動車に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。
補償の概要
借⽤⾃動⾞に搭乗中の⽅が⾃動⾞事故*1により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。また、⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦*2として10万円をお⽀払いします。
- *1借⽤⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
- *2他の保険契約等によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
ご注意を確認する
重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
お⽀払いする保険⾦
ご注意を確認する
- 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
- 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。
保険⾦額の⽬安
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無保険⾞傷害特約とは
保険を契約していない⾃動⾞との事故などで亡くなられたり、後遺障害が⽣じたりした場合で、相⼿の⽅から⼗分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険⾦をお⽀払いする特約です。なお、相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦
額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
ご注意を確認する
- 保険⾦額は「無制限」とします。
- 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
- ⼈⾝傷害保険で保険⾦をお⽀払いできる場合は、その⾦額を超過した部分についてのみ、この特約から保険⾦をお⽀払いします。
- 対⼈賠償責任保険を適⽤したご契約に必ずセットされます。
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自損事故傷害特約とは
⾃損事故(電柱との衝突など)で、借⽤中の⾃動⾞を運転中の記名被保険者とこれに同乗するご家族の⽅が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、⾃賠責保険などで保険⾦が⽀払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- 死亡保険⾦をお⽀払いするにあたって、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦および介護費⽤保険⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡保険⾦をお⽀払いします。
- 対⼈賠償責任保険を適⽤したご契約に必ずセットされます。ただし、⼈⾝傷害保険が適⽤されている場合を除きます(この特約の補償の対象となる事故については、⼈⾝傷害保険から保険⾦をお⽀払いします。)。
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継続うっかり特約とは
お客さまの事情によらない理由により継続⼿続きがなされていない場合など、⼀定の条件を満たしているときは、満期⽇の翌⽇から30⽇以内にお⼿続きいただくことにより、満期⽇と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。
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対物全損時修理差額費⽤特約とは
対物賠償保険⾦をお⽀払いする事故において、相⼿の⾃動⾞の修理費が時価額を超え、記名被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に記名被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- 事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に相⼿⾃動⾞が修理された場合にかぎります。
- 相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお⽀払いの対象とはなりません。ただし、相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適⽤します。
- 「修理費」とは、実際に修理を⾏った場合で⾃動⾞を事故発⽣直前の状態に復旧するために必要な費⽤をいいます。
お⽀払い事例
交差点で⾃動⾞と衝突。相⼿の⾃動⾞は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相⼿の⾃動⾞の時価額までしか補償できません。
相⼿⽅は⾃動⾞の修理をしたいと要求しています。
(相⼿の⾃動⾞に⾞両保険は適⽤されていません。)
- 相⼿の⾃動⾞の修理費=70万円
- 相⼿の⾃動⾞の時価額=40万円
- お客さまの過失割合︓相⼿の⽅の過失割合=80︓20
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⼈⾝傷害死亡・後遺障害定額給付⾦特約とは
⼈⾝傷害保険の保険⾦がお⽀払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険⾦額の全額、後遺障害が⽣じた場合は、その程度に応じて保険⾦額の4%から100%を定額給付⾦としてお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- この特約で既にお⽀払いした後遺障害定額給付⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付⾦をお⽀払いします。
- 他の自動車保険契約によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- 搭乗者傷害特約(⽇額払)をセットした契約には、この特約をセットすることはできません。
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搭乗者傷害特約(⼀時⾦払)とは
記名被保険者が運転中の借⽤⾃動⾞に搭乗中の⽅が、⾃動⾞事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険⾦・後遺障害保険⾦・医療保険⾦をお⽀払いする特約です。医療保険⾦は、医師の治療を要した場合に次の⾦額をお⽀払いします。
- 治療⽇数が1⽇から4⽇の場合︓ケガの内容にかかわらず1万円
- 治療⽇数が5⽇以上の場合︓ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円
- *借⽤⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
ご注意を確認する
- 死亡保険⾦をお⽀払いするにあたって、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡保険⾦をお⽀払いします。
- 同⼀の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険⾦のうち、最も⾼い⾦額をお⽀払いします。
- この特約をセットする場合は、⼈⾝傷害保険を適⽤することはできません。
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搭乗者傷害特約(日額払)とは
記名被保険者が運転中の借⽤⾃動⾞に搭乗中の⽅が、⾃動⾞事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険⾦・後遺障害保険⾦・医療保険⾦をお⽀払いする特約です。
医療保険⾦は、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った⽇までの治療⽇数に対し、1⽇につきご契約の⼊院保険⾦⽇額・通院保険⾦⽇額をお⽀払いします。ただし、通院治療⽇数は90⽇を限度とします。
- *借⽤⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
ご注意を確認する
- 死亡保険⾦をお⽀払いするにあたって、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡保険⾦をお⽀払いします。
- この特約をセットする場合は、⼈⾝傷害保険の⼊通院定額給付⾦はお⽀払いしません(「⼈⾝傷害⼊通院定額給付⾦対象外特約」がセットされます。)。
- この特約をセットする場合は、「⼈⾝傷害死亡・後遺障害定額給付⾦特約」をセットすることができません。
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個⼈賠償責任特約とは
⽇本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが⽇常⽣活における偶然な事故(例︓⾃転⾞運転中の事故など*)により、他⼈にケガなどをさせた場合や他⼈の財物を壊した場合、または誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険⾦をお⽀払いする特約です。
⽰談交渉も⾏います
日本国内のみ
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
お支払いする保険金額
- ⽇本国内で発⽣した事故 無制限
- ⽇本国外で発⽣した事故 1事故につき1億円
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、個⼈賠償責任特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
よくあるご質問
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重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
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