ドライバー保険
搭乗者傷害特約(日額払)とは
記名被保険者が運転中の借⽤⾃動⾞に搭乗中の⽅が、⾃動⾞事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険⾦・後遺障害保険⾦・医療保険⾦をお⽀払いする特約です。
医療保険⾦は、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った⽇までの治療⽇数に対し、1⽇につきご契約の⼊院保険⾦⽇額・通院保険⾦⽇額をお⽀払いします。ただし、通院治療⽇数は90⽇を限度とします。
- *借⽤⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
ご注意を確認する
- 死亡保険⾦をお⽀払いするにあたって、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、その額を差し引いて死亡保険⾦をお⽀払いします。
- この特約をセットする場合は、⼈⾝傷害保険の⼊通院定額給付⾦はお⽀払いしません(「⼈⾝傷害⼊通院定額給付⾦対象外特約」がセットされます。)。
- この特約をセットする場合は、「⼈⾝傷害死亡・後遺障害定額給付⾦特約」をセットすることができません。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。