個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
無過失事故の特則とは
次のいずれかの条件に該当する場合など、⼀定の条件を満たすときは、次契約の等級および事故有係数適⽤期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- ①相手自動車※1の「追突」、「センターラインオーバー」、「⾚信号無視」または「駐停⾞中のご契約の⾃動⾞への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- ②相⼿⾃動⾞※1との衝突・接触事故の発⽣に関して、ご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ③ご契約の⾃動⾞の⽋陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発⽣し、かつご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ④⾃動運転中に偶然な事故※2が発⽣した場合
- ※1ご契約の自動車と所有者が異なる自動車にかぎります。
- ※2道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約の自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
ご注意を確認する
- ①、②については次の条件をいずれも満たす事故にかぎります。
- 「相手自動車※1」および「その運転者または所有者」が確認された事故
- 車両保険金のみをお支払いする事故。なお、車両積載動産特約の保険金をお支払いする場合は除きます。
- ③、④については、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。