個人用自動車保険『THE クルマの保険』 主な特約一覧

様々なオプション特約を用意し、お客さまのニーズに合ったプランをご提案します。

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対人賠償責任保険(相手方のお体への賠償)

対⼈賠償責任保険とは

対人賠償責任保険とは、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

こんな費⽤を補償(⼀例)

治療費などの実費

事故により実際にかかった費⽤(治療費、通院交通費、葬儀費⽤など)

逸失利益

事故にあわなければ得ていたであろう将来の収入

精神的損害

慰謝料

将来の介護料

後遺障害により将来かかるであろう費用

お⽀払いする保険⾦

ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から⾃賠責保険などによって⽀払われるべき⾦額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相⼿の⽅1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。

*損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。

対⼈臨時費⽤保険⾦

事故の相⼿の⽅が死亡された場合は、対⼈賠償保険⾦に加えて15万円を対⼈臨時費⽤保険⾦としてお⽀払いします。

ご注意を確認する

被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。

⽰談交渉も⾏います

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

よくあるご質問

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対物賠償責任保険(相⼿⽅のお⾞・物への賠償)

対物賠償責任保険とは

対物賠償責任保険とは、自動車事故により他人の財物に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

こんな事故を補償(⼀例)

  • 他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合
  • 運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合

お⽀払いする保険⾦

ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合や、ご契約の⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。

  • *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。

ご注意を確認する

  1. 次の事故については、保険⾦額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お⽀払いする保険⾦の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
    • 「ご契約の⾃動⾞」または「ご契約の⾃動⾞がけん引中の⾃動⾞」に業務として積載されている危険物の⽕災、爆発または漏えいによる事故
    • 航空機に対する事故
  2. 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相⼿の⽅の損害額および過失割合に従って決まります。
  3. ⾃⼰負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

⽰談交渉も⾏います

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。

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対物全損時修理差額費⽤特約

対物全損時修理差額費⽤特約とは

 

対物賠償保険⾦をお⽀払いする事故において、相⼿の⾃動⾞の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。

  • 対物賠償責任保険を適⽤したご契約に必ずセットされます。

ご注意を確認する

  1. 事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に相⼿⾃動⾞が修理された場合にかぎります。
  2. 相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお⽀払いの対象とはなりません。ただし、相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適⽤します。
  3. 「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。
  4. 対物賠償責任保険を適用したご契約に必ずセットされます。

お⽀払い事例

交差点で自動車と衝突。相手の自動車は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相手の自動車の時価額までしか補償できません。
相手は自動車の修理をしたいと要求しています。
(相手の自動車に車両保険は適用されていません。)


対物全損時修理差額費用特約のお支払い例

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他⾞運転特約

他⾞運転特約とは

 

借⽤中の⾃動⾞(⾃家⽤8⾞種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借⽤中の⾃動⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の契約内容に従い、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。

  • *駐⾞または停⾞中を除きます。

ご注意を確認する

  1. 「借⽤中の⾃動⾞」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
  2. ⾞両事故が補償の対象となる場合は、借⽤中の⾃動⾞の時価額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
  3. 借⽤中の⾃動⾞の保険に優先してお⽀払いすることができます。

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被害者救済費⽤特約

被害者救済費⽤特約とは

ご契約の⾃動⾞の⽋陥・第三者による不正アクセスなどにより⼈⾝事故または物損事故が発⽣した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費⽤をお⽀払いする特約です。

ご注意を確認する

  1. ⼈⾝事故の場合は対⼈賠償責任保険の保険⾦額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償責任保険の保険⾦額を限度とします。
  2. 対⼈賠償責任保険・対物賠償責任保険のいずれかが適⽤されているご契約に必ずセットされます。

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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)

弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)の被害事故弁護⼠費⽤保険⾦および被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦をお⽀払いする場合を、⾃動⾞事故に限定した特約です。

ご注意を確認する

  1. 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
  2. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  3. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。

「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い

被害事故に関する損害賠償請求

 
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

対⼈加害事故に関する刑事事件の対応

  1. *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
  2. *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき  150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

弁護⼠費⽤特約では、弁護⼠紹介サービスをご利⽤いただけます。

弁護⼠紹介をご希望の場合は、損保ジャパンの保険⾦サービス課へご連絡ください。
損保ジャパンの保険⾦サービス課から⽇本弁護⼠連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)へご連絡します。ただし、事故内容などにより、法律相談をお受けできないことがあります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは

被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。

被害事故弁護⼠費⽤保険⾦

⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額
  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

刑事弁護⼠費⽤保険⾦

⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額
  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度
  • *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
  • *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

ご注意を確認する

  1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。

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ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。

  1. *1原動機付⾃転⾞とは以下の⾞両をいいます。
  • 総排気量が125cc以下、または定格出⼒が1.00キロワット以下の⼆輪⾞(側⾞付除く)
  • 総排気量が50cc以下、または定格出⼒が0.60キロワット以下の三輪以上の⾞両

補償内容

相⼿への補償

補償の対象
ご契約タイプ
相手への賠償
人への賠償 自動車・物への賠償
人身傷害型 対人賠償責任保険*2
対物賠償責任保険*2
自損傷害型

ケガの補償

補償の対象
ご契約タイプ
ケガの賠償
自損事故
(電柱との衝突など)
他の自動車との事故
(交差点での衝突など)
人身傷害型 人身傷害保険*2
自損傷害型 自損事故傷害特約*3
×
  • *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
  • *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦ (1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)

ご注意を確認する

  1. 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
  2. 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
  3. 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
  4. 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
  5. ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。

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補償内容のチェックポイント

同居のご家族で2台以上の自動車のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまの必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。

補償内容のチェックポイント

よくあるご質問

 

重要事項等説明書/約款・しおり

契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

重要事項等説明書/約款・しおり

自動車保険改定のご案内

主な改定内容は下記をご覧ください。

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・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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