個人用自動車保険『THE クルマの保険』の基本補償と特約についてご紹介します。
基本補償に特約をセットして、さらなる安心をプラスできます
選べるオプション特約で、ライフスタイルに合わせた補償を追加可能
保険のプロである代理店と相談しながら、最適な補償プランをお選びいただけます。
相手への賠償に備える補償
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自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
対物全損時修理差額費用特約
*
対物賠償保険⾦をお⽀払いする事故において、相⼿の⾃動⾞の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。
- *対物賠償責任保険を適⽤したご契約に必ずセットされます。
- 1.事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に相⼿⾃動⾞が修理された場合にかぎります。
- 2.相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお⽀払いの対象とはなりません。ただし、相⼿⾃動⾞の⾞両保険などから⽀払われる保険⾦で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適⽤します。
- 3.「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。
- 4.対物賠償責任保険を適用したご契約に必ずセットされます。
お⽀払い事例
交差点で自動車と衝突。相手の自動車は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相手の自動車の時価額までしか補償できません。
相手は自動車の修理をしたいと要求しています。
(相手の自動車に車両保険は適用されていません。)
よくあるご質問
自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
他車運転特約
借用中の自動車(自家用8車種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- 1.「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
- 2.車両損害が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- 3.借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
- 4.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
被害者救済費用特約
ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどにより人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いする特約です。
- 1.人身事故の場合は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。
- 2.対人賠償責任保険・対物賠償責任保険のいずれかが適用されているご契約に必ずセットされます。
自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
心神喪失等による事故の被害者損害補償特約
ご契約の自動車の運転者等による心神喪失等により人身事故または物損事故が発生した場合で、運転者等に法律上の損害賠償責任がなかったことを損保ジャパンが認めるときに、被害者に生じた損害について、保険金をお支払いする特約です。
- 1.人身事故の場合は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。
- 2.対人賠償責任保険または対物賠償責任保険を適用したご契約に必ずセットされます。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例︓自転車運転中の事故など*)により、他⼈にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
示談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが示談交渉を行います。ただし、相手方が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、示談交渉できません。
お支払いする保険金
- •日本国内で発⽣した事故 無制限
- •日本国外で発⽣した事故 1事故につき1億円
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合*1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用*2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
- 1.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 2.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)とは
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故に限定した特約です。
- 1.弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時にセットすることはできません。
- 2.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 3.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
| 日常生活・自動車事故型 |
◯ |
◯ |
| 自動車事故限定型 |
✕ |
◯ |
お支払いする保険金額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
対人加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護士費用特約をセットした自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
補償内容
相⼿への補償
| 人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2
◯
|
対物賠償責任保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
ケガの補償
| 人身傷害型 |
人身傷害保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3
◯
|
✕ |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
- 1.対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 2.原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 3.借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 4.運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- 5.ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
- 6.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
対人賠償責任保険
(相手方のお体への賠償)
対人賠償責任保険とは、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
こんな費用を補償(一例)
治療費などの実費
事故により実際にかかった費用(治療費、通院交通費、葬儀費用など)
逸失利益
事故にあわなければ得ていたであろう将来の収入
将来の介護料
後遺障害により将来かかるであろう費用
お支払いする保険金
ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から⾃賠責保険などによって⽀払われるべき⾦額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相⼿の⽅1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。
- *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。
対人臨時費用保険金
事故の相⼿の⽅が死亡された場合は、対⼈賠償保険⾦に加えて15万円を対⼈臨時費⽤保険⾦としてお⽀払いします。
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
⽰談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
よくあるご質問
個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
対物賠償責任保険
(相⼿⽅のお⾞・物への賠償)
対物賠償責任保険とは、自動車事故により他人の財物に与えた損害に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
こんな事故を補償(一例)
運転中に誤って路線に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合
お支払いする保険金
ご契約の⾃動⾞を運転中の事故などにより、他⼈の⾃動⾞や物を壊した場合や、ご契約の⾃動⾞を運転中に誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
また、⽰談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費⽤*などもお⽀払いします。
- *損保ジャパンの同意を得て⽀出された費⽤にかぎります。
- 1.次の事故については、保険⾦額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お⽀払いする保険⾦の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
- •「ご契約の⾃動⾞」または「ご契約の⾃動⾞がけん引中の⾃動⾞」に業務として積載されている危険物の⽕災、爆発または漏えいによる事故
- •航空機に対する事故
- 2.被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相⼿の⽅の損害額および過失割合に従って決まります。
- 3.⾃⼰負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
⽰談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。
ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
よくあるご質問
ご自身のケガに備える補償
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自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
無保険車傷害特約
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。
なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
- 1.保険金額は「無制限」とします。
- 2.損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
- 3.人身傷害保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
- 4.対人賠償責任保険を適用したご契約に必ずセットされます。
自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
他車運転特約
借用中の自動車(自家用8車種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- 1.「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
- 2.車両損害が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- 3.借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
- 4.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
オプション特約
個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
人身傷害交通乗用具事故特約
⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞*に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具*に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。
- *記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
補償範囲
| 基本補償 |
◯ |
✕*4
|
✕ |
| 人身傷害交通乗用具事故特約セット
|
◯ |
◯ |
◯ |
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。[1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
- *2「交通乗用具」とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、
ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、
遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
- *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まないなど、一定の条件があります。
- *4他⾞運転特約により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の交通乗⽤具」が⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外の⼈⾝傷害事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
オプション
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。
- 1.この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。
- 2.他の自動車保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約
⼈⾝傷害保険の保険⾦がお⽀払いの対象となる事故で、被保険者が⼊院された場合に、⼊院中および退院後30⽇以内の期間を対象として、次の⼊院時諸費⽤をお⽀払いする特約です。
⼊院時諸費⽤の種類
⼊院時諸費⽤のお⽀払い限度額
1事故、被保険者1名につき、上記[1]~[4]の費用の合計額をお支払いします。
ただし、「25,000円 × 入院日数」を限度とします。
- 1.お支払いの対象となる期間は、事故発生日からその日を含めて180 日以内の期間における日数とします。
- 2.それぞれの費用については、一定の限度額があります。
- 3.退院時諸費用は、5
日以上入院された場合にお支払いの対象となります。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合*1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用*2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
- 1.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 2.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)とは
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故に限定した特約です。
- 1.弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時にセットすることはできません。
- 2.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 3.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
| 日常生活・自動車事故型 |
◯ |
◯ |
| 自動車事故限定型 |
✕ |
◯ |
お支払いする保険金額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
対人加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護士費用特約をセットした自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
補償内容
相⼿への補償
| 人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2
◯
|
対物賠償責任保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
ケガの補償
| 人身傷害型 |
人身傷害保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3
◯
|
✕ |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
- 1.対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 2.原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 3.借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 4.運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- 5.ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
- 6.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
⼈⾝傷害保険
(ご⾃⾝のお体への補償)
⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。
補償の概要
ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
- *ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。
⼊通院定額給付⾦
⼊通院⽇数が5日以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦として10万円をお⽀払いします。
- 1.他の⾃動⾞保険契約によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- 2.⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、お⽀払いの対象外となります。
⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦
被保険者が⼊院された場合に、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を対象として、病室でご本⼈が⾝の回りのお世話などのために利⽤されたヘルパー費⽤(⽇額15,000円限度)をお⽀払いします。
オプション特約
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約
⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞*に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具*に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。
- *記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
ご契約タイプによって補償範囲が異なります
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。
| 基本補償 |
◯ |
✕*4 |
✕ |
| 人身傷害交通乗用具事故特約セット
|
◯ |
◯ |
◯ |
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。[1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
- *2「交通乗用具」とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、
ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、
遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
- *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まないなど、一定の条件があります。
- *4他⾞運転特約により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の交通乗⽤具」が⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外の⼈⾝傷害事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
お支払いする保険金
損害保険金
治療費などの実費
逸失利益
精神的損害
将来の介護料

入通院定額給付金
入通院日数が5日以上となった場合、10万円をお支払いします。
入院生活サポート費用保険金
事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を対象として、入院時の病室でのご本人の身の回りのお世話などのために利用したヘルパー費用(日額15,000円程度)をお支払いします。
- 1.損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
- 2.相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- 3.⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。
- 4.重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
まかせて安⼼⼊院時アシスタンス
自動でセット
■ 業界初!⼊院生活サポート
入院中の病室で、買い物・洗濯の代行・見守りなどのヘルパーサービスを提供します!
1日あたり連続で3時間程度
株式会社ニチイ学館と提携
特約追加でサポート充実
人身傷害入院時諸費用特約をセットした場合は以下のサポートも対象となります。
■ 家事・介護サポート(オプション)
ご自宅での炊事・洗濯・日常掃除などの家事やご親族などの介護を代行するためのヘルパーサービスを提供します!
1日あたり25,000円限度
株式会社ニチイ学館と提携
■ お見舞返しサポート(オプション)
5日以上入院された場合に、退院後の快気祝・お見舞御礼の贈答品を専用カタログからお選びいただき、ご指定先にお届けします!
1回の事故につき10万円程度
伊勢丹、高島屋、三越と提携
- 1.損保ジャパンは「まかせて安⼼
⼊院時アシスタンス」の運営を株式会社プライムアシスタンスへ委託しています。
- 2.「⼊院⽣活サポート」「家事・介護サポート」については、⼀部地域では対応できない場合があります。サービス提供できない場合であっても、「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の補償の対象となるときは、それぞれの保険⾦をお⽀払いします。
- 3.「⼊院⽣活サポート」については「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」、「家事・介護サポート」および「お⾒舞返しサポート」については「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の⽀払対象期間にかぎり、サービス提供します。
- 4.サービスの内容は、お客さまに事前にご案内なく変更となる場合があります。
よくあるご質問
お車の損害に備える補償
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自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
他車運転特約
借用中の自動車(自家用8車種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- 1.「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
- 2.車両損害が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- 3.借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
- 4.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
自動セット
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
無過失事故の特則
次のいずれかの条件に該当する場合など、⼀定の条件を満たすときは、次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- ①相手自動車*1の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の⾃動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- ②相手自動車*1との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ③ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ④⾃動運転中に偶然な事故*2が発⽣した場合
- *1ご契約の自動車と所有者が異なる自動車にかぎります。
- *2道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約の自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
- 1.①、②については次の条件をいずれも満たす事故にかぎります。
- •「相手自動車*1」および「その運転者または所有者」が確認された事故
- •車両保険金のみをお支払いする事故
- 2.③、④については、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、飛来中・落下中の他物との衝突などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
車両新価特約
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
| 再取得の場合 |
新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額 |
| 上記以外 |
新車価格相当額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額 |
- *フレームやエンジンなど、内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が無い場合はお支払いの対象となりません。

- 1.盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
- 2.新車価格相当額を限度に保険金をお支払いするのは、事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合にかぎります。
- 3.この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- 4.保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約の自動車がリースカーの場合は、リースカーの貸主に保険金をお支払いします。
- 5.この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、セットすることができます。
- •車両保険を適用したご契約であること
- •車両保険金額(ご契約期間が1年を超える場合は、最終年度の車両保険金額)が新車価格相当額の50%以上の金額であること
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
車両全損時復旧費用特約
ご契約の自動車が全損になった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、復旧費用限度額*を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金をお支払いします。
| 再取得の場合 |
復旧費用限度額*の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額 |
| 上記以外 |
復旧費用限度額*の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額 |
- *車両保険金額の2倍または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。

- 1.盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
- 2.復旧費用限度額を限度に保険金をお支払いするのは、事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合にかぎります。
- 3.この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- 4.保険金は車両所有者にお支払いします。なお、ご契約自動車がリースカーの場合は、リースカーの貸主に保険金をお支払いします。
- 5.この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、セットすることができます。
- •車両保険を適用したご契約であること
- •車両保険金額(ご契約期間が1年を超える場合は、初年度の車両保険金額)が新車価格相当額の50%未満の金額であること
よくあるご質問
オプション特約
個⼈⽤⾃動⾞保険『THE クルマの保険』
故障運搬時車両損害特約
ご契約の⾃動⾞が故障により⾛⾏不能。*となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の⾃動⾞の故障損害に対して、車両保険金額または30万円のいずれか低い額を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。
- *「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
事故時のお⽀払いの参考額

補償対象のご注意点
消耗部品*1、バッテリー(駆動用バッテリーを含みます。)、油脂等*2の交換または補充に要する費用はお支払いの対象外です。ただし、保険期間の初日を問わず2026年1月1日以降に発生した保険事故の場合、故障損害が生じた部品の修理に付随して交換または補充が必要となる場合にかぎり、その消耗部品や油脂等の交換または補充費用を補償対象とします。
-
*1消耗部品とは、時間の経過やご契約の自動車の使用等により摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗が生じる部品をいいます。
例:チューブ・ホース、電球、ベルト類、ワイパーブレード、ブレーキパッド、エアコンフィルター・オイルフィルター等のフィルター類など
- *2時間の経過やご契約の自動車の使用等により交換または補充が必要となる油脂および燃料等をいいます。 例:オイル、燃料、冷却水、ウォッシャー類など
-
1.この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- •車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
-
•次の自動車を対象としたご契約でないこと
・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車
- •ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
- 2.ご契約の自動車が走行不能となり、レッカーけん引することについて、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
- 3.車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- 4.自動車検査証に記録された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 5.自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
地震・噴⽕・津波により、ご契約の自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合やご契約の自動車が流失または埋没し発見されなかった場合、運転席の座面を超えて浸水した場合などに、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額とします。)をお支払いする特約です。
- 1.この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。
- 2.この特約は、車両保険を適用したご契約にセットすることができます。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
代車費用特約(事故時30日型)/代車費用特約(15日型)
ご契約の自動車が、「ロードアシスタンス等諸費用特約」のうち、運搬費用保険金または応急処置費用保険金のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能*1となり、レッカーけん引された場合または法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合*2に、被保険者が負担された代車費用*3を、1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数*4を乗じた額を限度にお支払いする特約です。なお、事故の場合は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
- *1事故が生じた時のご契約の自動車の運転者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その運転者がご契約の自動車を移動させることができない状態を含みます。
- *2走行不能となった地において応急処置により走行不能が解消された後に修理工場などに入庫した場合を含みます。
- *3修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。
- *4代車費用特約(事故時30日型)をセットした場合は30日(故障損害により走行不能となった場合は15日)を限度とし、代車費用特約(15日型)をセットした場合は15日を限度とします。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合*1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用*2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
- 1.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 2.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)とは
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故に限定した特約です。
- 1.弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時にセットすることはできません。
- 2.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 3.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
| 日常生活・自動車事故型 |
◯ |
◯ |
| 自動車事故限定型 |
✕ |
◯ |
お支払いする保険金額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
対人加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護士費用特約をセットした自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
補償内容
相⼿への補償
| 人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2
◯
|
対物賠償責任保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
ケガの補償
| 人身傷害型 |
人身傷害保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3
◯
|
✕ |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
- 1.対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 2.原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 3.借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 4.運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- 5.ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
- 6.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
車両保険
(ご自身のお車の補償)
オプション
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
車両積載動産特約
盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車の室内・トランク内などに積載している動産に生じた損害に対して保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。
盗難の場合は、ご契約の自動車本体が盗難*にあわれたときにかぎり補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場合は、補償の対象外です。
保険金額
よくあるご質問
距離無制限*でのレッカーけん引
宿泊・移動・引取費用
応急処置(30分程度)
燃料切れ時の給油サービス
- *ロードアシスタンス専用デスクに事前連絡をしていただき、ロードアシスタンス専用デスクが承認した修理工場などにレッカーけん引する場合に限ります。
このほかにも、さまざまな特約をご用意しています。目的に応じて特約を探すことができます。
補償内容のチェックポイント
(2台以上の自動車保険をご契約の場合)
同居のご家族で2台以上の自動車のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまにとって必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。
保険料の仕組み
保険料は運転する方や、自動車の使用目的等により変わります。また、契約条件等により割引制度が適用されます。
セットする補償や特約で保険料は変わります。まずは必要な補償や特約についてのご相談から始めませんか?
自動車保険の保険商品に関する情報
重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
自動車保険改定のご案内
主な改定内容は下記をご覧ください。現在ご加入の契約を解約のうえ、改定後の保険料および補償内容でご契約いただくことも可能です。なお、解約された場合は、等級の進行が遅くなることがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
個人用自動車保険
『THE クルマの保険』の保険料のチェック・加入のご相談はこちら
個人用自動車保険
『THE クルマの保険』のパンフレット
※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
このページは、2026年7月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。