個人用自動車保険『THE クルマの保険』
料率制度
保険料を決定する要素として、次の制度などがあります。
ノンフリート等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。
ご注意を確認する
- 継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故および未請求事故も含みます。
- ノンフリート等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
事故有係数適用期間
事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書、保険証券(または保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。
新たにご契約される場合の等級・事故有係数適用期間と割増引率
6(S)等級となり、【表1】の割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場合で、一定の適用条件を満たすときは、7(S)等級となり、【表1】の割増引率(複数所有新規契約)が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
【表1】新たにご契約される場合の割増引率
等級 |
割増引率 |
6(S) |
3%割増 |
7(S) |
38%割引 |
一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
継続してご契約される場合(他社からの切替契約を含みます。)の
等級・事故有係数適用期間と割増引率
[1]ご契約期間が1年のご契約を継続してご契約される場合
- ●等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「1」を引きます。等級別の割増引率は、【表2】をご参照ください。
- ●事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
- 継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
- 継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
[2]ご契約期間が1年を超える長期契約を継続してご契約される場合
等級および事故有係数適用期間については、次の計算式をご参照ください。等級別の割増引率は、【表2】をご参照ください。
- *継続前のご契約のご契約期間の初日が2012年9月30日以前のご契約における等級すえおき事故を含みます。
- 継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場合は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
- 「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
- 上記の式の値が0を下回る場合は、上記の式の値を0として計算します。
- 継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
- 継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場合は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
- 「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
- 上記の式の値が0を下回る場合は、上記の式の値を0として計算します。
- 上記の式による継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とします。
- 上記の式による継続契約の事故有係数適用期間に1未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
[3]ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。)を継続してご契約される場合
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が適用されます。
【表2】継続してご契約される場合の割増引率
事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
- 一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
- 継続前のご契約が損保ジャパンからの意思表示によって解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
事故件数の数え方
継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
事故の種類 |
等級の取扱い |
事故の具体例 |
ノーカウント事故 |
右記の事故のみまたは右記の事故の組み合わせの場合は、事故の件数に数えません(等級は下がりません。)。 |
・人身傷害保険事故
・弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)/(自動車事故限定型)事故
・ロードアシスタンス特約事故
・個人賠償責任特約事故
・ファミリーバイク特約事故
・代車等諸費用特約(事故時30日型)/(15日型)事故 など
|
1等級ダウン事故 |
事故1件につき、1等級下がります。 |
・いたずらや盗難、飛び石により車両保険のみ支払われる事故
・故障運搬時車両損害特約事故 など
|
3等級ダウン事故 |
事故1件につき、3等級下がります。 |
・ノーカウント事故および1等級ダウン事故に該当しない事故 |
継続前のご契約のご契約期間の初日によっては、取扱いが異なることがあります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
等級・事故有係数適用期間についてご注意いただきたいこと
[1]7等級~20等級の継承ができなくなる場合などについて
次のいずれかに該当する場合などは、原則として7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
- 記名被保険者を「配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族」以外の方へ変更される場合
- ご契約の自動車を、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが所有する自動車など車両入替できない条件の自動車に変更される場合
- 継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場合
- 継続前のご契約が損保ジャパンからの意思表示によって解除された場合
など
上記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1等級~5等級または事故有係数適用期間が1年~6年となる場合は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
[2]等級・事故有係数適用期間の訂正について
ご契約手続きをされた後に次の事由が発生した場合などは、お手続きをされたご契約の等級や事故有係数適用期間を訂正させていただくことがあります。訂正の内容によっては、保険料を返還または請求させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 継続前のご契約において事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金をお支払いする責任のない事故であることが確定した場合
- 継続前のご契約において連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合
- 継続前のご契約が解約または解除となった場合
など
ご契約の中断制度
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場合は、ご契約者からのご請求により「中断証明書」を発行することができます。これにより一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。
ご注意を確認する
- 原則として、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から起算して13か月以内に取扱代理店または損保ジャパンにご請求がない場合は、「中断証明書」を発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行することができません。
- 中断前のご契約のご契約期間の初日が2012年9月30日以前の場合で、中断前のご契約に等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があるときは、中断後の新たなご契約に対して「事故有」の割増引率を適用します。
ノンフリート保険期間通算特則
現在のご契約*をご契約期間の途中で解約し、解約日から解約したご契約のご契約期間の初日の応当日までの短期契約を締結する場合、解約前後のご契約のご契約期間を1年とみなして、次契約(損保ジャパンでご契約の場合にかぎります。)の等級および事故有係数適用期間を決定します。
ご注意を確認する
- 現在のご契約のご契約期間が1年未満または1年超である場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
- 現在のご契約において事故が発生していない場合にかぎります。
- 原則として、現在のご契約の解約日と新たに締結する短期契約のご契約期間の初日が同日付でない場合は、この特則は適用できません。
- 現在のご契約を解約し、新たにご契約いただく場合は、補償内容や保険料が変更となることがあります。
- 現在のご契約が現在のご契約と新たに締結する短期契約がともに損保ジャパンの場合、次の①または②のいずれかを満たす必要があります。
① 現在のご契約と新たに締結する短期契約の普通保険約款が異なること
② 現在のご契約と新たに締結する短期契約の普通保険約款が同一で次の(ア)または(イ)のいずれかの条件をみたすこと
(ア) 現在のご契約にリースカーに関する特約がセットされていること
(イ) 次のいずれも満たすこと
㋐ 新たに締結する短期契約に安全運転割引が適用されていること
㋑ 現在のご契約に安全運転割引が適用されていないこと
ご契約期間(保険期間)
ご契約期間は原則として1年間となります。ただし、1年超の長期契約や1年未満の短期契約も締結が可能です。なお、ご契約期間につきましては、保険契約申込書をご確認ください。
記名被保険者年齢別料率区分
記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けています。1年契約の場合は、「ご契約期間の初日における記名被保険者の年齢」に基づき料率区分を適用し、1年超の長期契約の場合は、「各保険年度ごとの初日における記名被保険者の年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場合は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用します。
ご注意を確認する
記名被保険者年齢別料率区分は保険料算出のための区分であり、補償の対象となる運転者の範囲を制限するものではありません。
型式別料率クラス制度
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車および自家用軽四輪乗用車の保険料体系は、車両・対人賠償・対物賠償・傷害の基本項目(補償)ごとの「型式別料率クラス制度」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。
各基本項目(補償)ごとに自家用普通乗用車および自家用小型乗用車は1~17の17クラス*1、自家用軽四輪乗用車は1~7の7クラス*2に区分され、保険料の算出要素の一つとして使用されています。
この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
- *12019年12月31日以前を保険始期とするご契約は1~9の9クラス、2020年1月1日以降を保険始期とするご契約は1~17の17クラスとなります。
- *2自家用軽四輪乗用車は2020年1月1日以降を保険始期とするご契約から型式別料率クラス制度が導入されたため、2019年12月31日以前を保険始期とするご契約はクラスがありません。また、2024年12月31日以前を保険始期とするご契約は1~3の3クラス、2025年1月1日以降を保険始期とするご契約は1~7の7クラスとなります。
重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
重要事項等説明書/
約款・しおり
自動車保険改定のご案内
主な改定内容は下記をご覧ください。
現在ご加入の契約を解約のうえ、改定後の保険料および補償内容でご契約いただくことも可能です。なお、解約された場合は、等級の進行が遅くなることがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
自動車保険改定のご案内
保険料のチェック・加入のご相談はこちら
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・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。