自動車保険の補償内容を選ぶ際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
補償の重複にご注意ください
お客さまご自身およびご家族が合計で2台以上の自動車保険をご契約する場合、次に記載の特約については補償が重複している可能性があるため、ご契約内容を見直すことにより保険料を節約できることがあります。
同居のご家族
補償内容ごとに適用される台数、チェックポイントをご案内します。
ファミリーバイク特約
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、原動機付⾃転⾞*2を使⽤中の事故を補償します。
そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「ファミリーバイク特約」をセットすることで補償されます*3。
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1]
または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
- *3記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2
台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1
台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
主契約の対⼈賠償責任保険、対物賠償責任保険、⼈⾝傷害保険(「ファミリーバイク特約(⼈⾝傷害型)」の場合のみ)のいずれかの保険⾦額が「無制限」以外で、複数のご契約にこの特約をセットする場合は、主契約の保険⾦額が無制限以外の補償のお⽀払い限度額が合算されて補償されます。保険⾦額が過⼤である場合は、いずれか1つのご契約にこの特約をセットするなどご契約内容の⾒直しをおすすめします。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である車両をいいます。
補償内容
相⼿への補償
| 人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2
◯
|
対物賠償責任保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
ケガの補償
| 人身傷害型 |
人身傷害保険*2
◯
|
| 自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3
◯
|
✕ |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
- 1.対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 2.原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 3.借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 4.運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- 5.ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
- 6.ロードアシスタンス等諸費用特約など、一部の特約は補償の対象外となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約は、お客さまご⾃⾝およびご家族*1に対して、「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」
を補償します。
いずれかの⾃動⾞1台に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすることで補償されます*2。
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1]
または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2
台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1
台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
保険⾦額が「無制限」以外の場合は、複数のご契約に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすると⾞外の⼈⾝傷害事故については、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。ただし、保険⾦額が過⼤である場合は保険⾦額を⾒直し、いずれか1つのご契約にこの特約をセットするなどご契約内容の⾒直しをおすすめします。
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)/(⾃動⾞事故限定型)
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅を対象とする場合
いずれかの⾃動⾞1台に「弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)」または「弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)」をセットすることで補償されます*2。
下記の事故を補償します。
- •⽇常⽣活で⽣じた事故*3
- •ご契約の⾃動⾞に搭乗中や⾞外での⾃動⾞事故などの被害事故
- •⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故
お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の⽅(友⼈・知⼈など)を対象とする場合
お客さまご⾃⾝およびご家族*1が運転者となる場合
いずれかの⾃動⾞1台に「弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)」または「弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)」をセットすることで補償されます*2。
お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の方(友人・知人)が運転者となる場合
⾃動⾞1台ごとにセットすることで補償されます。
下記の事故を補償します。
- •ご契約の⾃動⾞に搭乗中の被害事故
- •ご契約の⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1]
または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2
台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1
台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
- *3弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)にかぎります。
補償ご検討の際のご注意
この特約を複数のご契約にセットされた場合は、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型/自動車事故限定型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合*1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用*2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
- 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
- 1.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 2.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)とは
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故に限定した特約です。
- 1.弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時にセットすることはできません。
- 2.お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 3.弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
| 日常生活・自動車事故型 |
◯ |
◯ |
| 自動車事故限定型 |
✕ |
◯ |
お支払いする保険金額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
対人加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護士費用特約をセットした自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
個⼈賠償責任特約
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、⽇常⽣活での偶然な事故を補償します。
そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「個⼈賠償責任特約」をセットすることで補償されます*2。
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4][1]
または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2
台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1
台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
- ⽇本国外で発⽣した事故については、保険⾦額が1億円となるため、この特約を複数のご契約にセットされた場合は⽇本国外におけるお⽀払い限度額が合算されて補償されます。
- ⾃動⾞保険または⾃動⾞保険以外の保険契約で、同様の補償の加⼊がある場合は、補償が重複する可能性があります。
オプション特約
個人用自動車保険『THE クルマの保険』
個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例︓自転車運転中の事故など*)により、他⼈にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
示談交渉も⾏います
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが示談交渉を行います。ただし、相手方が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、示談交渉できません。
お支払いする保険金
- •日本国内で発⽣した事故 無制限
- •日本国外で発⽣した事故 1事故につき1億円
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
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個人用自動車保険
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個人用自動車保険
『THE クルマの保険』のパンフレット
※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
このページは、2026年7月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。