補償重複にご注意ください
お客さまご自身およびご家族が合計で2台以上の自動車保険をご契約する場合、次に記載の特約については補償が重複している可能性があるため、ご契約内容を見直すことにより保険料を節約できることがあります。
⼈⾝傷害保険
⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗されている⽅に対して、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故を補償します。
そのため、⾃動⾞1台ごとに適⽤することで補償されます。
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約は、お客さまご⾃⾝およびご家族*1に対して、「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」 を補償します。
いずれかの⾃動⾞1台に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすることで補償されます。*2
-
*1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
-
*2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください
また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
保険⾦額が「無制限」以外の場合は、複数のご契約に「⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約」をセットすると⾞外の⼈⾝傷害事故については、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。ただし、保険⾦額が過⼤である場合は保険⾦額を⾒直し、いずれか1つのご契約にこの特約をセットするなどご契約内容の⾒直しをおすすめします。
弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)/(⾃動⾞事故限定型)
お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の⽅(友⼈・知⼈など)を対象とする場合
<お客さまご⾃⾝およびご家族*1が運転者となる場合>
いずれかの⾃動⾞1台に「弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)」
または「弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)」をセットすることで補償されます*2。
<お客さまご⾃⾝およびご家族*1以外の方(友人・知人)が運転者となる場合>
⾃動⾞1台ごとにセットすることで補償されます。
下記の事故を補償します。
- ご契約の⾃動⾞に搭乗中の被害事故
- ご契約の⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅を対象とする場合
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅を対象とする場合は、いずれかの⾃動⾞1台に「弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)」または「弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)」をセットすることで補償されます*2。
下記の事故を補償します。
- ⽇常⽣活で⽣じた事故*3
- ご契約の⾃動⾞に搭乗中や⾞外での⾃動⾞事故などの被害事故
- ⾃動⾞を運転中などの対⼈加害事故
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
- *3弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)にかぎります。
補償ご検討の際のご注意
この特約を複数のご契約にセットされた場合は、お⽀払い限度額が合算されて補償されます。
ファミリーバイク特約
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、原動機付⾃転⾞*2を使⽤中の事故を補償します。
そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「ファミリーバイク特約」をセットすることで補償されます*3
-
*1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
-
*2道路運送車両法で定める「原動機付自転車」で、以下の車両をいいます。
・原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1キロワット以下の二輪車
・原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪または二輪以外の車両
なお、道路運送車両の保安基準(運輸省令)により、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車に区分されます。
-
*3記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
主契約の対⼈賠償責任保険、対物賠償責任保険、⼈⾝傷害保険(「ファミリーバイク特約(⼈⾝傷害型)」の場合のみ)のいずれかの保険⾦額が「無制限」以外で、複数のご契約にこの特約をセットする場合は、主契約の保険⾦額が無制限以外の補償のお⽀払い限度額が合算されて補償されます。保険⾦額が過⼤である場合は、いずれか1つのご契約にこの特約をセットするなどご契約内容の⾒直しをおすすめします。
個⼈賠償責任特約
お客さまご⾃⾝およびご家族*1の⽅に対して、⽇常⽣活での偶然な事故を補償します。
そのため、いずれかの⾃動⾞1台に「個⼈賠償責任特約」をセットすることで補償されます*2
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、[1] 記名被保険者、[2] [1] の配偶者、[3] [1] または[2] の同居のご親族、[4] [1] または[2] の別居の未婚のお⼦さまをいいます。
- *2記名被保険者によっては、被保険者の範囲が異なることがありますので、1 台⽬と2 台⽬以降のご契約の記名被保険者が異なる場合やご家族が別居された場合は被保険者の範囲にご注意ください。
また、1 台⽬のご契約のみ特約をセットしている場合は、そのご契約が解約となったときなどは補償がなくなることがありますので、2 台⽬以降のご契約内容の⾒直しをおすすめします。
補償ご検討の際のご注意
- ⽇本国外で発⽣した事故については、保険⾦額が1億円となるため、この特約を複数のご契約にセットされた場合は⽇本国外におけるお⽀払い限度額が合算されて補償されます。
- ⾃動⾞保険または⾃動⾞保険以外の保険契約で、同様の補償の加⼊がある場合は、補償が重複する可能性があります。
⼈⾝傷害保険とは
⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。
補償の概要
ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
- *ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
ご注意を確認する
重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。
⼊通院定額給付⾦
⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦として10万円をお⽀払いします。
ご注意を確認する
- 他の⾃動⾞保険契約によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、お⽀払いの対象外となります。
⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦
被保険者が⼊院された場合に、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を対象として、病室でご本⼈が⾝の回りのお世話などのために利⽤されたヘルパー費⽤(⽇額15,000円限度)をお⽀払いします。
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)
⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞*に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具*に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。
- *記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
ご契約タイプによって補償範囲が異なります。
⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。
- *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
[1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
- *2「交通乗用具」とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、 ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。 なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、 遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
- *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まないなど、一定の条件があります。
- *4他⾞運転特約により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の交通乗⽤具」が⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外の⼈⾝傷害事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
お⽀払いする保険⾦
ご注意を確認する
- 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
- 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
- ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。
- 重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
まかせて安⼼ ⼊院時アシスタンス
必ずセット
特約追加で以下のサービスも
⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約をセットした場合は、対象となります。
ご注意を確認する
- 損保ジャパンは「まかせて安⼼ ⼊院時アシスタンス」の運営を株式会社プライムアシスタンスへ委託しています。
- 「⼊院⽣活サポート」「家事・介護サポート」については、⼀部地域では対応できない場合があります。サービス提供できない場合であっても、「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の補償の対象となるときは、それぞれの保険⾦をお⽀払いします。
- 「⼊院⽣活サポート」については「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」、「家事・介護サポート」および「お⾒舞返しサポート」については「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の⽀払対象期間にかぎり、サービス提供します。
- サービスの内容は、お客さまに事前にご案内なく変更となる場合があります。
よくあるご質問
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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護⼠費⽤保険⾦
⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
ご注意を確認する
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは
ご注意を確認する
- 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
対⼈加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
よくあるご質問
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ファミリーバイク特約とは
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1道路運送車両法で定める「原動機付自転車」で、以下の車両をいいます。
- 原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1キロワット以下の二輪車
- 原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪または二輪以外の車両
なお、道路運送車両の保安基準(運輸省令)により、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車に区分されます。
補償内容
相⼿への補償
|
相手への賠償 |
人への賠償 |
自動車・物への賠償 |
人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2 ○ |
対物賠償責任保険*2 ○ |
自損傷害型 |
ケガの補償
|
ケガの賠償 |
自損事故 (電柱との衝突など) |
他の自動車との事故 (交差点での衝突など) |
人身傷害型 |
人身傷害保険*2 ○ |
自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3 ○ |
× |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
ご注意を確認する
- 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
よくあるご質問
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個⼈賠償責任特約とは
⽇本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが⽇常⽣活における偶然な事故(例︓⾃転⾞運転中の事故など*)により、他⼈にケガなどをさせた場合や他⼈の財物を壊した場合、または誤って線路に⽴ち⼊ったことなどにより電⾞等を運⾏不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険⾦をお⽀払いする特約です。
⽰談交渉も⾏います
日本国内のみ
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相⼿の⽅の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンが⽰談交渉を⾏います。ただし、相⼿⽅が損保ジャパンと直接折衝することに同意しない場合は、⽰談交渉できません。
お⽀払いする保険⾦額
- ⽇本国内で発⽣した事故 無制限
- ⽇本国外で発⽣した事故 1事故につき1億円
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、個⼈賠償責任特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
よくあるご質問
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損保ジャパンのここがポイント︕
2台以上の⾃動⾞を1保険証券でまとめてご契約いただくと、補償の重複などの⾒直しも簡単にでき、最適な補償内容でご契約いただけるので安⼼です。さらに、ご契約台数に応じて「ノンフリート多数割引」が適⽤されます。
ノンフリート多数割引について詳しく見る
重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
重要事項等説明書/
約款・しおり
自動車保険改定のご案内
主な改定内容は下記をご覧ください。
現在ご加入の契約を解約のうえ、改定後の保険料および補償内容でご契約いただくことも可能です。なお、解約された場合は、等級の進行が遅くなることがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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