「THE クルマの保険」主な特約一覧
2021年1月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
主な特約一覧
特約とは、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険など、いわゆる「基本補償」だけではカバーしきれない、お客さまの様々なニーズに対応するために設けられた補償です。 お客さまのご希望によりオプションとして加えることで、ニーズに応じた充実した補償内容にすることができます。またすべてのお客さまに自動セットされる特約もあります。

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ご契約の内容により必ず付帯されます。

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お客さまのご希望により付帯できます。
相手方のお車・物への賠償には・・・
対物賠償責任保険では、事故で相手自動車の修理費が時価額を超えた場合でも、
保険金は相手自動車の時価額までしか支払われないので心配 そんなときには…対物全損時修理差額費用特約
*1
対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*2が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
- *1対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
- *2「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。
- 事故発生日の翌日から起算して1 年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
- 相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。
ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。
交差点で自動車と衝突。相手の自動車は全損と認定されました。
対物賠償責任保険では相手の自動車の時価額までしか補償できません。
相手は自動車の修理をしたいと要求しています。
(相手の自動車に車両保険は適用されていません。)
ご自身のお体の補償には・・・
保険を契約していない自動車と事故にあったら心配 そんなときには…無保険車傷害特約
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
- 保険金額は「無制限」とします。
- 損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
- 人身傷害保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
入院期間中、自宅に残された家族やペットのお世話が心配 そんなときには…人身傷害入院時諸費用特約
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場合に、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、次の入院時諸費用をお支払いする特約です。
入院時諸費用の種類
家事・介護を代行するためにヘルパーサービスを利用するための費用
お子さまの身の回りのお世話を代行するためにベビーシッターサービスまたは保育施設を利用するための費用
ペット*のお世話を代行するためにペットシッターサービスまたはペット専用施設を利用するための費用
退院後の快気祝・お見舞御礼の贈答品の購入、快気祝の祝宴を催すための費用
入院時諸費用のお支払い限度額
1事故、被保険者1名につき、上記[1]~[4]の費用の合計額をお支払いします。
ただし、「25,000円 × 入院日数」を限度とします。
- お支払いの対象となる期間は、事故発生日からその日を含めて180 日以内の期間における日数とします。
- それぞれの費用については、一定の限度額があります。
- 退院時諸費用は、5 日以上入院された場合にお支払いの対象となります。
ご自身のお車・物の補償には・・・
事故で自動車が大破! 買い替えて、また新車に乗りたい そんなときには…車両新価特約
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。
- *内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
- 盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
- 事故発生日の翌日から起算して1 年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
- 車両保険を適用したご契約であること。
- 新車価格相当額が車両保険金額の2倍以下の金額であること。
- 満期日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して73か月以内であること。
事故で修理費が高額! だけど、愛着のある自動車を修理して乗り続けたい
そんなときには…車両全損修理時特約
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が協定保険価額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。
- 事故発生日の翌日から起算して1 年以内に修理された場合に限ります。
- この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25 か月を超える場合に付帯することができます。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
故障運搬時車両損害特約
ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合に限ります。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
- 車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
- 次の自動車を対象としたご契約でないこと
・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車
- ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
- 車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- 自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
- 損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
その他の補償特約
借用中の自動車を運転中に事故を起こしてしまった! そんなときには…他車運転特約
借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- 「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
- 車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- 借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
代車等諸費用特約
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合*1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
費用保険金 |
補償範囲 |
レッカーけん引あり |
レッカーけん引なし |
事故 |
故障 |
事故 |
故障 |
代車費用 |
○ |
○ |
○ |
× |
宿泊費用 |
○ |
○ |
× |
× |
移動費用 |
○ |
○ |
× |
× |
引取費用 |
○ |
○ |
× |
× |
- *1法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
- *2修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
- *3保険証券(または保険契約継続証)記載の支払限度日額を上限とします。
- *4ご契約の自動車が故障損害により走行不能となった場合は15日、事故またはそれ以外のトラブル等の場合は30日を限度とします。
- *5タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
- *6修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
代車費用の補償日数短縮特約
代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する特約です。
- お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
- 宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約
ご契約の自動車に搭載されたドライブレコーダー*が事故による衝撃を検知したことにより信号を発した場合で、損保ジャパンがそれを受けて事故の事実を確認したときは、普通保険約款に定める「事故発生時の通知義務」が履行されたとみなすことなどを定める特約です。なお、この特約を付帯したご契約には、安全運転支援サービス「DRIVING!(ドライビング!)」が提供されます。
- *損保ジャパンから貸与する当社オリジナルドライブレコーダーに限ります。
- ご契約期間が3年以内のご契約に限り付帯することができます。
- ご契約者が携帯電話(サービス利用可能なブラウザ機能、ショートメッセージサービス機能およびALSOKかけつけ安心サービスをご利用の場合は、GPS機能付の携帯電話に限ります。)を所有していない場合は、この特約を付帯することはできません。また、運転候補者を追加登録する場合についても、同様の条件を満たした携帯電話を所有している必要があります。
- ドライブレコーダーは、電源供給のためにご契約の自動車のシガーソケットを使用します。シガーソケットが使用できない場合、この特約を付帯することはできません。
原動機付自転車に乗っているときの補償もほしい そんなときには…ファミリーバイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。
補償内容

- *「自損事故傷害保険金」の主な内容 死亡保険金(1,500万円)・医療保険金(入院日額:6,000円・通院日額:4,000円)
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
- 原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。
- 借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。
- 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約に限り、付帯できます。
ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
- ■被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
- ●保険金額
- 被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- ■刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用*や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
- ●保険金額
- 刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故などに限定した特約です。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)と同時に付帯することはできません。
- ■「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、上記特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
自転車で走行中、歩行者にぶつかりケガをさせてしまった!
相手の方への賠償が心配 そんなときには…個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など*)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
保険金額
日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約を付帯した保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
積んでいた荷物が事故で破損! そんなときには…車両積載動産特約
盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車の室内・トランク内などに積載している動産に生じた損害に対して保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。盗難の場合は、ご契約の自動車本体が盗難*にあわれたときに限り補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場合は、補償の対象外です。
自動車の欠陥・第三者による不正アクセスが原因で事故が発生!そんなときには…被害者救済費用特約
ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどにより人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いする特約です。
- 人身事故の場合は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。
- 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険のいずれかが適用されているご契約に必ず付帯されます。
保険の契約更新を忘れてしまった! そんなときには…安心更新サポート特約
所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。
所定の通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンまたはお客さまのいずれか一方から継続契約を締結しないなどの意思表示がない限り、一定の条件に基づき保険契約を更新する特約です。
- ※明細付契約など一部対象外となるご契約があります。
満期日 |
通知締切日 |
1日~15日 |
満期日前月の10日 |
16日~末日 |
満期日前月の25日 |
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。