個人用自動車保険『THE クルマの保険』 主な特約一覧

様々なオプション特約を用意し、お客さまのニーズに合ったプランをご提案します。

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⼈⾝傷害保険(ご⾃⾝のお体への補償)

⼈⾝傷害保険とは

⼈⾝傷害保険は、ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故による治療費・休業損害・精神的損害などの損害をお客さまの過失分も含めて補償します。

補償の概要

ご契約の⾃動⾞に搭乗中の⽅などが⾃動⾞事故*により亡くなられた場合やケガをされた場合に⽣じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険⾦額を限度に保険⾦をお⽀払いします。

  • *ご契約の⾃動⾞の運⾏によって⽣じた事故や運⾏中の⾶来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

ご注意を確認する

重度の後遺障害が⽣じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険⾦額の2倍を限度に保険⾦をお⽀払いします。

⼊通院定額給付⾦

⼊通院⽇数が5⽇以上となった場合は、⼊通院定額給付⾦として10万円をお⽀払いします。

ご注意を確認する

  1. 他の⾃動⾞保険契約によって既に⽀払われた保険⾦がある場合は、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
  2. ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、お⽀払いの対象外となります。

⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦

被保険者が⼊院された場合に、事故発⽣⽇からその⽇を含めて180⽇以内の期間を対象として、病室でご本⼈が⾝の回りのお世話などのために利⽤されたヘルパー費⽤(⽇額15,000円限度)をお⽀払いします。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約(オプション︓お客さまのご希望によりセットできます。)

⼈⾝傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤する特約です。

ご注意を確認する

交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

ご契約タイプによって補償範囲が異なります。

⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットすれば「ご契約の⾃動⾞に搭乗中の事故」だけでなく「他の⾃動⾞に搭乗中の事故」や「⾃動⾞以外の交通乗⽤具に搭乗中の事故」、「歩⾏中の⾃転⾞との衝突事故などの交通乗⽤具事故」に拡⼤することができます。

 
  • *1「お客さまご⾃⾝およびご家族」とは、次の[1]から[4]の⽅をいいます。
    [1]記名被保険者、[2][1]の配偶者、[3][1]または[2]の同居のご親族、[4][1]または[2]の別居の未婚のお⼦さま
  • *2「交通乗⽤具」とは、⾃動⾞、⾃転⾞、⾞椅⼦、ベビーカー、歩⾏補助⾞(原動機を⽤い、かつ搭乗装置のある歩⾏補助⾞にかぎります。)、電⾞、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児⽤⾞両、遊園地等で遊戯⽤に使⽤される乗り物等は含まれません。
  • *3「他の交通乗⽤具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
  • *4他⾞運転特約により補償の対象となる場合があります。ただし、「他の交通乗⽤具」が⾃家⽤8⾞種の⾃動⾞で、運転中の場合にかぎります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、⼈⾝傷害交通乗⽤具事故特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、⾞外の⼈⾝傷害事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

お⽀払いする保険⾦

ご注意を確認する

  1. 損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
  2. 相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
  3. ⾃動⾞事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う⽅をいいます。)がいない、または確認できないときは、「休業損害(働けない間の収⼊)」「精神的損害」「⼊通院定額給付⾦」はお⽀払いの対象外となります。

まかせて安⼼ ⼊院時アシスタンス

必ずセット

①入院生活サポート

特約追加で以下のサービスも

⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約をセットした場合は、対象となります。

②家事・介護サポート 
③お見舞返しサポート 

ご注意を確認する

  1. 損保ジャパンは「まかせて安⼼ ⼊院時アシスタンス」の運営を株式会社プライムアシスタンスへ委託しています。
  2. 「⼊院⽣活サポート」「家事・介護サポート」については、⼀部地域では対応できない場合があります。サービス提供できない場合であっても、「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の補償の対象となるときは、それぞれの保険⾦をお⽀払いします。
  3. 「⼊院⽣活サポート」については「⼊院⽣活サポート費⽤保険⾦」、「家事・介護サポート」および「お⾒舞返しサポート」については「⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約」の⽀払対象期間にかぎり、サービス提供します。
  4. サービスの内容は、お客さまに事前にご案内なく変更となる場合があります。

よくあるご質問

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無保険⾞傷害特約

無保険⾞傷害特約とは

 

保険を契約していない⾃動⾞との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が⽣じた場合で、相⼿の⽅から⼗分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険⾦をお⽀払いする特約です。なお、相⼿の⽅から既に受領済の賠償⾦や⾃賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した⾦額または⽀払われた⾦額などについては、その額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

ご注意を確認する

  1. 保険⾦額は「無制限」とします。
  2. 損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンが⾏います。そのため、裁判や⽰談による認定額と異なる場合があります。
  3. ⼈⾝傷害保険で保険⾦をお⽀払いできる場合は、その⾦額を超過した部分についてのみ、この特約から保険⾦をお⽀払いします。
  4. 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ずセットされます。

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他⾞運転特約

他⾞運転特約とは

 

借⽤中の⾃動⾞(⾃家⽤8⾞種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借⽤中の⾃動⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の契約内容に従い、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。

  • *駐⾞または停⾞中を除きます。

ご注意を確認する

  1. 「借⽤中の⾃動⾞」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
  2. ⾞両事故が補償の対象となる場合は、借⽤中の⾃動⾞の時価額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
  3. 借⽤中の⾃動⾞の保険に優先してお⽀払いすることができます。

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⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約

⼈⾝傷害⼊院時諸費⽤特約とは

⼈⾝傷害保険の保険⾦がお⽀払いの対象となる事故で、被保険者が⼊院された場合に、⼊院中および退院後30⽇以内の期間を対象として、次の⼊院時諸費⽤をお⽀払いする特約です。

⼊院時諸費⽤の種類

[1]家事・介護のヘルパー費用

家事・介護を代⾏するためにヘルパーサービスを利⽤するための費⽤

[2]保育施設預け入れ等費用

お⼦さまの⾝の回りのお世話を代⾏するためにベビーシッターサービスまたは保育施設を利⽤するための費⽤

[3]ペット預け入れ等費用

ペット*のお世話を代行するためにペットシッターサービスまたはペット専用施設を利用するための費用

  • *犬または猫にかぎります。
[4]退院時諸費用

退院後の快気祝・お見舞御礼の贈答品の購入、快気祝の祝宴を催すための費用

⼊院時諸費⽤のお⽀払い限度額

1事故、被保険者1名につき、上記[1]~[4]の費用の合計額をお支払いします。
ただし、「25,000円 × 入院日数」を限度とします。

ご注意を確認する

  1. お支払いの対象となる期間は、事故発生日からその日を含めて180 日以内の期間における日数とします。
  2. それぞれの費用については、一定の限度額があります。
  3. 退院時諸費用は、5 日以上入院された場合にお支払いの対象となります。

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⼈⾝傷害死亡・後遺障害定額給付⾦特約

⼈⾝傷害死亡・後遺障害定額給付⾦特約とは

⼈⾝傷害保険の保険⾦がお⽀払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険⾦額の全額、後遺障害が⽣じた場合は、その程度に応じて保険⾦額の4%から100%を定額給付⾦としてお⽀払いする特約です。

ご注意を確認する

  1. この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。
  2. 他の自動車保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。

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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)

弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)の被害事故弁護⼠費⽤保険⾦および被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦をお⽀払いする場合を、⾃動⾞事故に限定した特約です。

ご注意を確認する

  1. 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
  2. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  3. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。

「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い

被害事故に関する損害賠償請求

 
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

対⼈加害事故に関する刑事事件の対応

  1. *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
  2. *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき  150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

弁護⼠費⽤特約では、弁護⼠紹介サービスをご利⽤いただけます。

弁護⼠紹介をご希望の場合は、損保ジャパンの保険⾦サービス課へご連絡ください。
損保ジャパンの保険⾦サービス課から⽇本弁護⼠連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)へご連絡します。ただし、事故内容などにより、法律相談をお受けできないことがあります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。

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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)

弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは

被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。

被害事故弁護⼠費⽤保険⾦

⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額
  • 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度

刑事弁護⼠費⽤保険⾦

⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。

保険金額
  • 刑事弁護⼠費⽤保険⾦  1事故1被保険者につき 150万円限度
  • 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき  10万円限度
  • *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
  • *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

ご注意を確認する

  1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。

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ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは

記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。

  1. *1原動機付⾃転⾞とは以下の⾞両をいいます。
  • 総排気量が125cc以下、または定格出⼒が1.00キロワット以下の⼆輪⾞(側⾞付除く)
  • 総排気量が50cc以下、または定格出⼒が0.60キロワット以下の三輪以上の⾞両

補償内容

相⼿への補償

補償の対象
ご契約タイプ
相手への賠償
人への賠償 自動車・物への賠償
人身傷害型 対人賠償責任保険*2
対物賠償責任保険*2
自損傷害型

ケガの補償

補償の対象
ご契約タイプ
ケガの賠償
自損事故
(電柱との衝突など)
他の自動車との事故
(交差点での衝突など)
人身傷害型 人身傷害保険*2
自損傷害型 自損事故傷害特約*3
×
  • *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
  • *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦ (1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)

ご注意を確認する

  1. 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
  2. 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
  3. 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
  4. 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
  5. ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。

記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。

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補償内容のチェックポイント

同居のご家族で2台以上の自動車のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまの必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。

補償内容のチェックポイント

よくあるご質問

 

重要事項等説明書/約款・しおり

契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。

重要事項等説明書/約款・しおり

自動車保険改定のご案内

主な改定内容は下記をご覧ください。

自動車保険改定のご案内

 

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・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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