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⾞両保険とは
⾞両保険は、盗難や偶然な事故などによるご契約の⾃動⾞の損害を補償します。
補償範囲が広い「⼀般条件」と限定されている「⾞対⾞・限定危険」があります
ご契約タイプは、補償範囲が広い「⼀般条件」と、補償範囲が限定される代わりに保険料がお手頃になる「車対車・限定危険」があります。
補償範囲
- *1「⾞対⾞事故・限定危険特約」をセットした⾞両保険をいいます。
- *2「⾞両盗難対象外特約」がセットされている場合は補償されません。
- *3「地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦特約」をセットすることにより、ご契約の⾃動⾞に損害が⽣じ所定の状態になった場合に、⼀時⾦をお⽀払いします。
- *4故障運搬時⾞両損害特約をセットすることにより、ご契約の⾃動⾞に損害が⽣じ所定の状態になった場合に、保険⾦をお⽀払いします。
お⽀払いする保険⾦
お⽀払いする保険⾦は、⾞両保険⾦額(保険⾦の⽀払限度額)と⾃⼰負担額によって変わります。⾞両保険⾦額と⾃⼰負担額は、ご契約時にお決めいただきます。
お⾞が全損した場合(修理できない場合、または修理費が⾞両保険⾦額以上となる場合)
- ※⾞両保険⾦額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか⾼い額
ご注意を確認する
- ⾞両保険⾦額が時価額を著しく超える場合は、時価額を⾞両保険⾦額とみなして保険⾦をお⽀払いします。
- ご契約者または被保険者が、所定の費⽤(ご契約の⾃動⾞が⾛⾏不能となった場合に必要な運搬費⽤、応急処置費⽤または引取費⽤など)を⽀出した場合は、その費⽤の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、⾞両保険⾦とは別にお⽀払いします。ただし、その費⽤について、セットされた特約の保険⾦が⽀払われる場合を除きます。
⾞両保険⾦額、⾃⼰負担額について詳しく⾒る
よくあるご質問
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他⾞運転特約とは
借⽤中の⾃動⾞(⾃家⽤8⾞種にかぎります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借⽤中の⾃動⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の契約内容に従い、所定の保険⾦をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- 「借⽤中の⾃動⾞」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族が所有または主に使⽤する⾃動⾞は含まれません。
- ⾞両事故が補償の対象となる場合は、借⽤中の⾃動⾞の時価額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
- 借⽤中の⾃動⾞の保険に優先してお⽀払いすることができます。
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無過失事故の特則とは
次のいずれかの条件に該当する場合など、⼀定の条件を満たすときは、次契約の等級および事故有係数適⽤期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- ①相手自動車※1の「追突」、「センターラインオーバー」、「⾚信号無視」または「駐停⾞中のご契約の⾃動⾞への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- ②相⼿⾃動⾞※1との衝突・接触事故の発⽣に関して、ご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ③ご契約の⾃動⾞の⽋陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発⽣し、かつご契約の⾃動⾞の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ④⾃動運転中に偶然な事故※2が発⽣した場合
- ※1ご契約の自動車と所有者が異なる自動車にかぎります。
- ※2道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約の自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
ご注意を確認する
- ①、②については次の条件をいずれも満たす事故にかぎります。
- 「相手自動車※1」および「その運転者または所有者」が確認された事故
- 車両保険金のみをお支払いする事故。なお、車両積載動産特約の保険金をお支払いする場合は除きます。
- ③、④については、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
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⾞両新価特約とは
ご契約の⾃動⾞が全損になった場合、または修理費が新⾞価格相当額の50%以上*となった場合は、実際にかかる⾃動⾞の再取得費⽤(⾞両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新⾞価格相当額を限度にお⽀払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費⽤保険⾦として新⾞価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか⾼い額をお⽀払いします。
* 内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
ご注意を確認する
- 盗難後、ご契約自動車が発見されなかった場合はこの特約の対象外です。
- 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合にかぎります。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- 車両保険を適用したご契約であること
- 車両保険金額(ご契約期間が1年を超える場合は、最終年度の車両保険金額)が新車価格相当額の50%以上の金額であること
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⾞両全損修理時特約とは
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が車両保険金額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。
ご注意を確認する
- 事故発生日の翌日から起算して1 年以内に修理された場合にかぎります。
- この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25 か月を超える場合にセットすることができます。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
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全損時諸費⽤再取得時倍額特約とは
ご契約の⾃動⾞が全損となった場合で、代替⾃動⾞を取得されたときは、⾞両保険の全損時諸費⽤保険⾦を倍額にしてお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- 事故発⽣⽇の翌⽇から起算して1年以内に代替の⾃動⾞を再取得された場合にかぎります。
- 全損時、中古⾞を再取得する場合を中⼼に、買替諸費⽤*が20万円を超えるケースが⽣じています。⼿厚い補償が必要な場合は、「全損時諸費⽤再取得時倍額特約」のご加⼊をご検討ください。
- *買替諸費⽤は再取得する⾃動⾞の状態や中古⾞販売店により変動します。
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地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦特約とは
地震・噴⽕・津波により、ご契約の⾃動⾞のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が⽣じた場合やご契約の⾃動⾞が流失または埋没し発⾒されなかった場合、運転席の座⾯を超えて浸⽔した場合などに、地震・噴⽕・津波⾞両全損時⼀時⾦として50万円(⾞両保険⾦額が50万円を下回る場合はその⾦額とします。)をお⽀払いする特約です。
ご注意を確認する
- この特約の保険金をお支払いした場合であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。
- この特約は、車両保険を適用したご契約にセットすることができます。
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故障運搬時⾞両損害特約とは
ご契約の⾃動⾞が故障により⾛⾏不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の⾃動⾞の故障損害に対して、車両保険金額または100万円のいずれか低い額を限度に保険⾦をお⽀払いする特約です。ただし、ご契約の⾃動⾞をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合にかぎります。
事故時のお⽀払いの参考額
- エンジンがかからない → 修理費⽤ 平均14万円
- ギアチェンジの不具合 → 修理費⽤ 平均35万円
ご注意を確認する
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- 車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
- 次の自動車を対象としたご契約でないこと
・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車
- ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
- 車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
- 自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
- 損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
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代車等諸費用特約(事故時30日型)/代車等諸費用特約(15日型)
代⾞等諸費⽤特約とは
ご契約の⾃動⾞が、ロードアシスタンス特約のお⽀払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより⾛⾏不能となり、レッカーけん引された場合*1に、被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。なお、事故の場合は、代⾞費⽤保険⾦は、⾛⾏不能とならないときもお⽀払いの対象となります。
費用保険金 |
補償範囲 |
レッカーけん引あり |
レッカーけん引なし |
事故 |
故障 |
事故 |
故障 |
代車費用 |
○ |
○ |
○ |
× |
宿泊費用 |
○ |
○ |
× |
× |
移動費用 |
○ |
○ |
× |
× |
引取費用 |
○ |
○ |
× |
× |
- *1法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
- *2修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。
- *3代車等諸費用特約(事故時30日型)をセットした場合は30日(故障損害により走行不能となった場合は15日)を限度とし、代車等諸費用特約(15日型)をセットした場合は15日を限度とします。
- *4タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
- *5修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費にかぎりお支払いの対象となります。
ご注意を確認する
この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
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代⾞費⽤の補償⽇数短縮特約とは
代⾞等諸費⽤特約の代⾞費⽤保険⾦のお⽀払い対象となる代⾞の利⽤⽇数を15⽇に短縮する特約です。
ご注意を確認する
- お⽀払いの対象となる期間は事故発⽣⽇などの翌⽇から起算して1年以内に限ります。
- 宿泊費⽤保険⾦、移動費⽤保険⾦、引取費⽤保険⾦は、代⾞等諸費⽤特約に定められた基準に従い、保険⾦をお⽀払いします。
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弁護⼠費⽤特約(⾃動⾞事故限定型)とは
ご注意を確認する
- 弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)と同時にセットすることはできません。
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
「⽇常⽣活・⾃動⾞事故型」と「⾃動⾞事故限定型」の違い
被害事故に関する損害賠償請求
お⽀払いする保険⾦額(被害事故の場合)
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
対⼈加害事故に関する刑事事件の対応
- *1日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
- *2対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。
お⽀払いする保険⾦額(加害事故の場合)
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
弁護⼠費⽤特約では、弁護⼠紹介サービスをご利⽤いただけます。
弁護⼠紹介をご希望の場合は、損保ジャパンの保険⾦サービス課へご連絡ください。
損保ジャパンの保険⾦サービス課から⽇本弁護⼠連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)へご連絡します。ただし、事故内容などにより、法律相談をお受けできないことがあります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族のいずれかの⽅が、弁護⼠費⽤特約をセットした⾃動⾞保険を既にご契約の場合は、上記特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を⼗分にご確認ください。
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弁護⼠費⽤特約(⽇常⽣活・⾃動⾞事故型)とは
被保険者が負担された次の所定の費⽤をお⽀払いする特約です。
被害事故弁護⼠費⽤保険⾦
⽇常⽣活における偶然な事故(⾃動⾞事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や⾃らの財物(⾃動⾞、家屋など)を壊された場合*1に、相⼿の⽅に法律上の損害賠償請求をするために⽀出された弁護⼠費⽤や、弁護⼠などへの法律相談・書類作成費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 被害事故弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 300万円限度
- 被害事故法律相談・書類作成費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
刑事弁護⼠費⽤保険⾦
⾃動⾞を運転中の事故などにより、被保険者が他⼈にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を⾏うために⽀出された弁護⼠費⽤*2や、弁護⼠などへの法律相談費⽤などを保険⾦としてお⽀払いします。
保険金額
- 刑事弁護⼠費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 150万円限度
- 刑事法律相談費⽤保険⾦ 1事故1被保険者につき 10万円限度
- *1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
- *2相⼿の⽅が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
ご注意を確認する
- お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
- 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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ファミリーバイク特約とは
記名被保険者、その配偶者またはこれらの⽅の同居のご親族・別居の未婚のお⼦さまが原動機付⾃転⾞*1を使⽤中などに⽣じた事故を補償する特約です。この特約には、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があります。
- *1原動機付⾃転⾞とは以下の⾞両をいいます。
- 総排気量が125cc以下、または定格出⼒が1.00キロワット以下の⼆輪⾞(側⾞付除く)
- 総排気量が50cc以下、または定格出⼒が0.60キロワット以下の三輪以上の⾞両
補償内容
相⼿への補償
|
相手への賠償 |
人への賠償 |
自動車・物への賠償 |
人身傷害型 |
対人賠償責任保険*2 ○ |
対物賠償責任保険*2 ○ |
自損傷害型 |
ケガの補償
|
ケガの賠償 |
自損事故 (電柱との衝突など) |
他の自動車との事故 (交差点での衝突など) |
人身傷害型 |
人身傷害保険*2 ○ |
自損傷害型 |
自損事故傷害特約*3 ○ |
× |
- *2被保険者が所有、使⽤または管理する原動機付⾃転⾞をご契約の⾃動⾞とみなして、ご契約の⾃動⾞の条件に従い、保険⾦をお⽀払いします。
- *3「自損事故傷害特約」の主な内容 死亡保険⾦
(1,500万円)・医療保険⾦(⼊院⽇額︓6,000円・通院⽇額︓4,000円)
ご注意を確認する
- 対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したご契約にかぎり、セットできます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみセット可能です。
- 原動機付⾃転⾞⾃体に⽣じた損害は補償の対象となりません。
- 借⽤中の原動機付⾃転⾞を使⽤中などの事故も補償の対象となります。
- 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適⽤されません。
- ご契約時に設定されたご契約の⾃動⾞の使⽤⽬的(「業務」「通勤・通学」「レジャー」)と異なる理由で原動機付⾃転⾞をご使⽤されていた場合も補償の対象となります。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、ファミリーバイク特約をセットした保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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補償内容のチェックポイント
同居のご家族で2台以上の自動車のご契約に同じ補償をセットされている場合は、お客さまの必要な補償に合わせたご契約内容にしていただくことにより、保険料を節約できることがあります。
補償内容のチェックポイント
重要事項等説明書/約款・しおり
契約概要、ご注意いただきたいこと、保険金をお支払いできない場合のご説明などの重要事項、約款・しおりをご確認いただけます。
重要事項等説明書/約款・しおり
自動車保険改定のご案内
主な改定内容は下記をご覧ください。
自動車保険改定のご案内
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