お客さまの事情によらない理由により継続⼿続きがなされていない場合など、⼀定の条件を満たしているときは、満期⽇の翌⽇から起算して30⽇以内にお⼿続きいただくことにより、満期⽇と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。
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