企業総合補償保険(オールリスク型保険)
2019年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
建物や設備の損害から休業による利益の減少まで、企業を取り巻くリスクをまとめて補償
企業総合補償保険の特長
特長1:充実した補償内容
企業を取り巻くリスクは、ますます多様化・複雑化しています。
企業総合補償保険は、充実した補償内容でお客さまの財産を万一の災害からお守りします。
特長2:休業による利益の減少までまとめて補償
所有する物件への損害だけでなく、事故により休業した場合の収益の減少や支出した費用への補償も可能です。
<財物への損害に対する補償>
<利益を守るための補償>
特長3:合理的な保険設計が可能
支払限度額、自己負担額(免責金額)の設定やご契約の統合により保険料コストの最適化を図ります。
充実した補償内容とは…
火災をはじめとする自然災害はもちろん、今までの火災保険では補償の対象外となっていた事故まで、さまざまなリスクを幅広く補償します。
<今までの火災保険と企業総合補償保険の比較>
- ※所定の自己負担額(免責金額)を差し引いてお支払いします。
- *1「今までの火災保険」とは、普通火災保険(一般物件用)や店舗総合保険などをいいます。
なお、普通火災保険(一般物件用)・店舗総合保険は2024年10月1日以降始期契約から販売を停止しています。
- *2地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、破裂・爆発およびその延焼損害については、保険金のお支払いの対象となりません。
- *3風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)、その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備装置の外側の部分が風災・雹災(ひょうさい)・雪災のいずれかの事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
- *4風災・雹災(ひょうさい)・雪災の事故によって以下に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金のお支払いの対象となりません。(財物補償条項)
- 仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産
- ゴルフネット(ポールを含みます。)
- 建築中の屋外設備・装置
- 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
- 海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
- 屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
- 自動車(明記物件)
- *5「電気的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って機械本体または構成部品に発生した、焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故をいいます。
- *6「機械的事故」とは、偶然な外来の事故に直接起因しない、機械の稼働に伴って機械本体または構成部品に発生した、亀裂、折損、変形、剥がれ、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいいます。
- *7風災・雹災(ひょうさい)・雪災については損害の額が20万円以上となった場合にかぎり保険金のお支払いの対象となります。
- *8商品・製品等は保険金のお支払いの対象になりません。
- *94つの補償パターンから補償範囲をお選びいただきます。詳細は、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。
水災事故を実額で補償します。
損害状況にかかわらず、水災事故によって生じた損害に対して実額に基づいて保険金をお支払いします。
- ※所定の自己負担額(免責金額)を差し引いてお支払いします。
<今までの火災保険(店舗総合保険)と企業総合補償保険の比較>
- *1保険価額と保険金額が同額であることを前提としています。
支払限度額を設定した場合は、損害保険金と支払限度額のいずれか低い方を上限にお支払いします。
- *2AからCの保険金が同時に支払われる場合、保険金の合計額は、1事故1敷地内につき、200万円が限度となります。
- *3BとCの保険金が同時に支払われる場合、BとCの保険金を合わせ1事故1敷地内につき、100万円が限度となります。
再調達価額でのお引受けが可能です。
再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。
保険金額を再調達価額に基づいて設定することで、罹災時に支払われる保険金で罹災物件と同等の物件を取得することが出来ます。
- *1再調達価額と保険金額を同一に設定している場合の保険金のお支払い方法です。
再調達価額と保険金額が異なる場合には、保険金の支払われ方が異なる場合があります。
- *2「時価額」とは、再調達価額による評価額から、経過年数による減価や使用による消耗分を差し引いた額を基準にした評価額をいいます。
- *3「減価控除額」とは、使用による損耗および経過年数などに応じた減価額をいいます。
休業による利益の減少の補償とは…
万一、火災などの事故により休業してしまったら・・・
建物や機械・設備などの財物の復旧にかかる費用より、休業による損失の方が大きくなる場合や経営をゆるがす大損害となるケースも決して少なくありません。
『利益を守るための補償』がお役に立ちます!
<利益を守るための補償>
費用・利益補償条項と休業損失補償条項の主な違い
- ◆補償内容
お支払いの対象となる事故が異なります。
- ◆保険金額の設定方法
保険金額設定時に対象とする費目が異なります。
- ◆保険金の支払方法
費用・利益補償条項は、事故発生時の収益の減少額に基づいて算出した保険金をお支払いします。
休業損失補償条項では、休業日数に応じて保険金をお支払いします。
詳細はパンフレットをご覧ください。
- 利益の補償のみでご契約いただくことも可能です。
- 費用・利益補償条項と休業損失補償条項の両方をご契約いただくことはできません。
- 補償内容の詳細は、パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。
合理的な保険設計とは…
最適保険金額設定(支払限度額、自己負担額(免責金額)の設定)が可能です。
- 支払限度額や自己負担額(免責金額)を設定していただくことにより、合理的な保険設計が可能です。
支払限度額超過分と自己負担額(免責金額)
部分について、保険料の削減効果があります。
- ※設定された条件によっては保険料削減効果が出ない場合があります。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
複数契約の一本化が図れます。
- 事務所や工場、倉庫など、企業が所有する事業用物件をまとめて1契約で補償することができます。
契約の統合(一本化)による事務の簡素化、保険料コストの削減が図れます。
SJNK19-50255 (2019.12.5)
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。