オプション特約

個人用自動車保険『THE クルマの保険』

代車費用特約

ご契約の自動車が、「ロードアシスタンス等諸費用特約」のうち、運搬費用保険金または応急処置費用保険金のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能*1となり、レッカーけん引された場合または法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合*2に、被保険者が負担された代車費用*3を、1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数*4を乗じた額を限度にお支払いする特約です。なお、事故の場合は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。

費用保険金 補償範囲
レッカーけん引された場合または法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合*2 左記以外
事故 故障 事故 故障
代車費用 ◯ ◯ ◯ ✕
  1. *1事故が生じた時のご契約の自動車の運転者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その運転者がご契約の自動車を移動させることができない状態を含みます。
  2. *2走行不能となった地において応急処置により走行不能が解消された後に修理工場などに入庫した場合を含みます。
  3. *3修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。
    ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。
  4. *4代車の利用日数は、次の区分のとおりとします。
    区分 限度日数
    ① 故障損害により走行不能となった場合 15日
    ② ①および③以外の場合 30日
    ③ 事故で生じた損害により代替自動車を再取得する場合*5 90日*6
  5. *5車両全損時再取得・修理費用特約をセットしたご契約で、代替自動車の再取得により、車両全損時再取得・修理費用特約の保険金をお支払いする場合をいいます。
  6. *6代車の利用日数が30日を経過する日までに、代替自動車を再取得する旨を損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、再取得する場合であっても限度日数は30日となります。

※本ページおよび各項目の説明において、ペットネーム・略称を使用しています。
このページは、2027年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。