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住宅金融支援機構特約火災保険 特約火災保険 特約火災保険の開始日が平成13年11月21日以前で、ご契約者が法人である場合のお取り扱い

特約火災保険の開始日が平成13年11月21日以前で、ご契約者が法人である場合のお取り扱い

特約火災保険の引受保険会社の1社であった大成火災海上保険株式会社(以下、大成火災社といいます。)は、平成13年11月22日、東京地方裁判所に「金融機関等の更生手続き等に関する法律」に基づく会社更生手続き開始の申立を行い、平成14年9月18日、裁判所の許可決定が確定しました。
 これにより、ご契約者が法人である場合は、事故発生分のお支払い保険金と、契約を解約される場合の解約返戻金等につきましては、大成火災社引受割合分の22.97%が削減されます。

  • (注1)大成火災社の引受割合は特約火災保険の開始日により異なります。
  • (注2)ご契約者が、個人、中小企業基本法に定める「小規模企業者」またはマンション管理組合である場合は、削減することなく全額お支払いします。
  • (注3)特約地震保険については、保険金、解約返戻金ともに100%補償されます。
  • (注4)保険金支払割合を100%に復元する特約「保険金等の支払に関する特約条項」(以下「復元特約」といいます。)をセットされたお客さまは、保険金、解約返戻金ともに削減されることはございません。復元特約の詳細につきましては、幹事保険会社(損保ジャパン)へお問い合わせください。

  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「住宅金融支援機構特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。

住宅金融支援機構特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

0120-372-215(通話料無料)特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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