補償内容
国際貿易取引は世界各国で行われるため、外航貨物海上保険証券はどこの地域においても流通可能である必要があります。
その為、損保ジャパンでは国際流通性に優れたロンドン保険市場で制定された2009年協会貨物約款(Institute Cargo Clauses、以下「ICC」といいます。)等を適用しています。
保険金をお支払いする主な損害
海上危険
基本的な条件には海上輸送用のICC(A)、(B)、(C)および航空機輸送用のICC(AIR)の4種類があります。それぞれについて保険金をお支払いする主な損害は下表のとおりです。
- ○:保険金をお支払いします。
- ●:保険金をお支払いしません。別途特約を付帯いただいた場合に保険金をお支払いします。
- △:下記「*」にしたがい、保険金をお支払いします。
- *1自動付帯する“追加危険担保約款(ICC(C)用)(Additional Risk Clause for ICC(C))”により「全損」のみ補償されます。
- *2自動付帯する“追加危険担保約款(ICC(C)用)(Additional Risk Clause for ICC(C))”により補償されます。
- *3自動付帯する“2009年貨物海上保険にかかわる追加規定(Supplementary Provisions of Marine Insurance 2009)”により補償されます。
- *4共同海損は、航空機による輸送の場合は発生しません。
戦争危険・ストライキ危険
戦争危険・ストライキ危険は協会戦争約款(Institute War Clauses)および協会ストライキ約款(Institute Strikes Clauses)により補償されます。
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合をご案内します。
次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
- 被保険者の故意の違法行為
- 貨物の通常の漏損、重量もしくは容積の通常の減少または自然の消耗
- 梱包または準備の不十分または不適切(ただし、その梱包または準備が、被保険者もしくはその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険開始前に行われる場合にかぎります。なお、「梱包」にはコンテナへの積付けを含むものとし、「使用人」 には独立した請負業者を含みません。)
- 貨物の固有の瑕疵(かし)または性質
- 遅延(ただし、共同海損および救助料として支払う費用を除きます。)
- 船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行(ただし、貨物を船舶に積込む時に、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、その航海の通常の遂行の妨げになり得ると知っているか、または通常の業務上当然知っているべきである場合にかぎります。)
- 原子核分裂および/もしくは融合もしくはその他類似の反応または放射能もしくは放射性物質を利用した兵器または装置の使用(直接であると間接であるとを問いません。)
- 船舶もしくははしけの不堪航、または船舶もしくははしけが貨物の安全な運送に適さないこと。(ただし、被保険者が、貨物がこれらの輸送用具に積込まれる時に、その不堪航または安全な運送に適さないことを知っている場合にかぎります。)
- コンテナまたは輸送用具が貨物の安全な運送に適さないこと。(ただし、これらの輸送用具への積込みが、この保険の危険開始前に行われる場合、または被保険者もしくはその使用人によって行われ、かつ、これらの者が積込みの時に運送に適さないことを知っている場合にかぎります。)
- 貨物の保管中に発生したテロ行為*または政治的・思想的・宗教的動機から活動する一切の者による損害
- 放射能汚染(ただし、核燃料以外のラジオ・アイソトープは、それが商業用、農業用、医療用、科学用またはその他の同様な平和的目的のために作られ、輸送・保管・使用される場合は除きます。)、化学兵器・生物兵器・生化学兵器・電磁兵器
- サイバー攻撃により生じた損害
- *テロ行為とは、合法的にあるいは非合法に設立された一切の政体を、武力または暴力によって転覆させあるいは支配するために仕向けられた活動を実行する組織のために活動し、あるいはその組織と連携して活動する者の行為によって生じるものをいいます。
次の場合、保険のお引受および保険金のお支払いができません。
保険会社が国際連合の決議にもとづく制裁、禁止もしくは制限を受ける恐れがあるとき、または欧州連合、日本、連合王国もしくはアメリカ合衆国の通商もしくは経済に関わる制裁、法律もしくは規則における制裁、禁止、制限を受ける恐れがあるとき
など
SJ20-54001(2020.6.10)
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。