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船舶運航障害保険(TDI)

船舶が物理的損傷を伴わない要因によりオフハイヤーとなった際の経済的損失を補償します。

保険の特長

船舶の行方不明や麻薬・銃器・密航者の嫌疑による差止め、ポートステートコントロール*1による拘留など、船体に物理的損傷を伴わない事由によるオフハイヤー*2損害を総合的に補償する保険です。
上記に加えて、オフハイヤー期間中の港費・岸壁使用料・代理店費用・燃料費・戦争保険割増保険料についても補償します。
オフハイヤー期間を短縮するための弁護士費用等も合わせて補償します。(損保ジャパンの事前の同意を必要とし、それによって免れた損害額を限度とします。)
お支払いするオフハイヤー損害は定期用船料の180日分が限度です。(一事故/通算とも)

  • *1ポートステートコントロールとは入港国による国際条約上の船舶の検査・監督をいいます。
  • *2オフハイヤーとは船舶の定期用船契約に基づく用船料の支払いの中断をいいます。

主な補償内容

船舶運航障害保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。

  1. 行方不明(発見後の関係当局による拘留を含みます。)
  2. 海賊、強盗、テロリストその他政治的動機または害意をもって行動する者の行為
  3. ポートステートコントロールによる拘留
  4. 麻薬・銃器・密航者・乗組員の違法行為・伝染病の発生・嫌疑による差止め
  5. 乗組員のストライキ・ロックアウト
  6. 人命救助
  7. 乗組員の死傷・疾病・脱船などによる定員不足
  8. 港湾の閉塞
  9. 本船の海難事故を原因とする第三者による差押さえ

など

ご契約時の注意点

  1. 当該船舶の船舶保険、船舶戦争保険、船舶不稼働損失保険、船舶不稼働損失戦争保険のいずれも損保ジャパンでご契約いただいていることが、お引き受けの条件です。
  2. 定期用船契約を締結されている外航商船のみが、お引き受けの対象となります。
  3. 行方不明船舶が損傷状態で発見された場合など、船舶不稼働損失保険または船舶不稼働損失戦争保険にてお支払いの対象となる損失につきましては、本保険の対象とはなりません。

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

新規ご加入や保険料見直しのご相談

SJNK16-50550(2017.4.6)

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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