船舶修繕者賠償責任保険

船舶修繕業者が修繕中に本船・積荷などへ与えた損害に対する賠償責任を補償します。

保険の特長

  1. 船舶修繕者が修繕依頼者(船舶所有者または賃借人)ならびに第三者に対して負担すべき法律上の損害賠償責任を補償する保険です。ご契約の方式は次の3つからお選びください。
    • (1)年間の総修繕船を対象とする包括契約
      包括契約は、保険期間内に修繕工事を施工するすべての船舶を対象とするご契約方式であり、保険料のお支払方法によって、次の2つの方式に分けることができます。
      • ア.暫定保険料方式
        ご契約時に、保険期間中の修繕工事見積額に基づき決定した暫定保険料をお支払いいただき、保険期間終了後、保険期間の実際の修繕工事費(特別条項等で異なる定めがある場合は、その定めに従います。)に基づき決定した確定保険料との差額を精算(確定精算)いただく方式です。修繕船は漏れなく通知していただくことになります。
      • イ.確定保険料方式
        ご契約時に、保険期間開始時点で確定している、直近の決算書における「船舶修繕工事に関わる売上高」を保険期間中の修繕工事費とみなして決定した保険料をお支払いいただく方式です。この方式では保険期間終了後の確定精算は不要です。
    • (2)包括契約のてん補限度額を超えるてん補限度額を必要とする場合の超過個別契約
      包括契約のご契約者が、対象とする船舶のうち、特定の船舶につき、包括契約のてん補限度額(補償限度額)を超えて、高額のてん補限度額をご希望される場合に、包括契約の上乗せ契約として、別途追加でご契約いただく方式です。
    • (3)個々の修繕船を対象とする個別契約
      個々の修繕船ごとにご契約いただく方式です。
  2. 造船所が、契約者および被保険者となります。

主な補償内容

  1. 次に掲げる法律上の賠償責任をお支払いします。ただし、損害は対象船舶の修繕工事開始から、その修繕工事完了後60日以内に発見されたものにかぎります。
    • (1)工事中に対象船舶または積荷に与えた損害
    • (2)修繕工事不良により対象船舶または積荷に生じた損害
    • (3)修繕工事により生じた対象船舶および積荷以外の財物の損害
    • など

    • 保険金をお支払いする損害は、被保険者が支出する損害賠償金(損害賠償として損害発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用を含みます。)です。
  2. 次に掲げる事由によって生じた損害には保険金をお支払いしません。
    • (1)排水、排気、またはじん埃の発生
    • (2)地震または火山の噴火(これらによって生じた津波、火災を含みます。)
    • (3)盗難または紛失
    • (4)その他約款上で免責としている事由

ご契約時の注意点

船舶修繕者賠償責任保険では「航路定限」として船舶の稼働海域を制限してお引き受けしています。
この航路定限は造船所構内(造船所から15浬以内の水域を含みます。)とします。試運転の場合は自航100浬、被曳25浬以内となります。
ただし、造船所構外であっても、修理を行うような場所(たとえば沖修理や出張工事の場合)を包括的に航路定限内に含めることができます。

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

新規ご加入や保険料見直しのご相談

SJNK16-50548(2017.4.6)

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

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