船舶普通期間保険
船舶が海難事故に遭遇したことによって生じた損害を補償します。
保険の特長
船舶が運航、作業など本来の使用目的に供されている期間を通じてお引き受けする保険で、通常保険期間は1年としています。
主な補償内容
普通期間保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
- 全損
- 損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)
- 衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船および相手船の積荷に対する法律上の賠償責任)
- 共同海損分担額
- 修繕費I(沈没、転覆、座礁、座州、火災または他物との衝突によるもの)
- 修繕費II(爆発、地震、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)
1と2の事故に対してのみ保険金をお支払いする「第2種条件」から1から6の事故全てに保険金をお支払いする「第6種条件」まで各種用意しています。
- ※一部、「第6種条件」でお引き受けできないケースもございます。
また損保ジャパン独自商品として1から3および船舶と衝突した際の修繕費に対して保険金をお支払いする「第2種RDC+船との衝突による損傷修繕費担保条件」を販売しています。
ご契約時の注意点
普通期間保険では「航路定限」として船舶の航行可能区域を取り決めてお引き受けしています。ご契約の際にその船舶の運航実態を考慮したうえで設定願います。また、保険期間の途中で「航路定限」の外へ航行することになった場合は、事前にご連絡いただき、所定の追加保険料をお支払いいただきます。
事故時の対応に関するご案内
事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。
SJNK16-50529(2017.4.6)
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。