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ご契約の内容により必ず付帯されます。
お客さまのご希望により付帯できます。
対物賠償責任保険では、事故で相手自動車の修理費が時価額を超えた場合でも、 保険金は相手自動車の時価額までしか支払われないので心配 そんなときには・・・ 対物全損時修理差額費用特約
対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*が時価額を超え、記名被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に記名被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
事故の相手方が保険に加入していなかった!そんなときには・・・ 無保険車傷害特約
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられたり、後遺障害が生じたりした場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
自損事故でケガ、でも自賠責保険では保険金がでない!そんなときには・・・ 自損事故傷害特約
自損事故(電柱との衝突など)で、借用中の自動車を運転中の記名被保険者とこれに同乗するご家族*の方が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。
万が一の時の補償を手厚くしたい そんなときには・・・ 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。
治療中のまとまった出費に備えたい!そんなときには・・・ 搭乗者傷害特約(一時金払)
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。
万が一の入通院にしっかり備えたい!そんなときには・・・ 搭乗者傷害特約(日額払)
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。
自転車で走行中、歩行者にぶつかりケガをさせてしまった ! 相手の 方への賠償が心配 そんなときには・・・ 個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など*)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、個人賠償責任特約を付帯した保険契約を既にご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
継続うっかり特約
お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場合など、一定の条件を満たしているときは、満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。