自賠責保険(自動車・バイク)
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは
⾃賠責保険は、⾃動⾞、バイク(⼆輪⾃動⾞、原動機付⾃転⾞)を運⾏する場合に、法律(⾃動⾞損害賠償保障法)によって加⼊が義務づけられている保険(強制保険)です。必ずご加⼊ください。
新規加⼊を希望される⽅は、⾃賠責保険の取扱いを⾏っております損保ジャパンの取扱代理店または損保ジャパン営業店にてご契約いただけます。
ご注意を確認する
自賠責保険に未加入で走行した場合は、法律によって罰せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 免許停止処分(違反点数6点)
- ※車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入する必要があります。
車検のない250cc以下のバイクにお乗りの方は、満期時の継続手続き漏れにご注意ください。
250cc以下のバイクにお乗りの方へ
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i自賠
主な補償範囲
自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。
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損害の範囲 |
支払限度額(被害者1名あたり) |
傷害による損害 |
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
後遺障害による損害 |
逸失利益、慰謝料等 |
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい 障害を残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円
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死亡による損害 |
葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) |
最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) |
最高120万円 |
事故対応の流れ
事故の際は、お客さまが被害者か加害者によって、対応の流れが異なります。詳しくは、以下のチャートよりお選びください。
注意事項
- 自賠責保険では、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方を「被害者」、相手の方を「加害者」といいます。
- 損害の一部を「加害者請求」、その他の損害を「被害者請求」として、加害者・被害者のどちらからもご請求いただくことが可能です。ただし、同じ損害を重複してのご請求はできません。
- 加害者からのご請求と被害者からのご請求が同時に行われた場合は、加害者からのご請求が優先されます。
ご契約者さま
ご契約内容の照会
マイページにてご契約内容を照会いただけます。
- ※個⼈でご契約の保険(保証保険、信⽤保険など⼀部の保険を除きます。)のみご利⽤いただけます。
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SJ23-51215(2024.4.1)
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。