沖縄振興開発金融公庫特約火災保険 特約火災保険 特約火災保険制度の特長 令和5年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

特約火災保険制度の特長

沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」といいます。)の融資を受けられた建物等には、原則として特約火災保険をつけていただきます

特約火災保険は、お客さまと公庫とのご融資の際のご契約にもとづき、公庫融資を受けられた建物等につけていただく保険で、公庫融資の返済が完了されるまでの間、保険契約を続けていただくことになっています。
ただし、以下のように、すぐに特約火災をおつけいただかなくてもよい場合があります。

  1. 建物の買換えまたは建替えに際して公庫融資を受けられた場合で、既存の建物に長期総合保険など満期返れい金付長期保険がつけられているときには、その保険を公庫融資を受けられた建物に引き継ぐことができます。(満期日以降は公庫が定める要件をみたす火災保険にお切り替えください。)
  2. 公庫より改良融資を受けられて、建物の増改築等を行った場合で、既存の建物に一般の火災保険がつけられているときには、満期までその契約を存続させることができます。(満期日以降は公庫が定める要件をみたす火災保険にお切り替えください。)
  3. 公庫より改良融資を受けられて、建物の増改築等を行った場合で、公庫の抵当権を設定しない場合には、一定の条件のもとで特約火災保険をつける必要がない場合があります。
  4. 特約火災保険以外のあらかじめ公庫が定めた火災保険の中から選択することもできます
    • 特約火災保険には、ご契約時に保険契約の継続に関する特約がセットされており、別段のお申し出等がない場合、保険料のお払い込みによりご契約いただいている保険契約と同様の内容で契約が継続されます。
      ただし、特約火災保険の継続引受は、令和7年9月30日始期をもって終了します。詳細はこちらをご覧ください。
    • また、公庫融資のご返済を完了された場合は、満期日をもって保険契約を終了させていただきます(特約火災保険の継続はできません)。

特約火災保険には、公庫第一順位の質権を設定していただきます

万一、災害等による損害を受けられた場合、お支払いする保険金は、質権に基づいて公庫の融資金の返済に優先的に充当されることがあります。

家財は、特約火災保険の対象外です

特約火災保険の対象は建物のみですので、家財、什器(じゅうき)、商品等の損害については保険金をお支払いできません。別途、一般の火災保険をご利用ください。

共同保険の形をとり、契約に伴う事務は幹事保険会社(損保ジャパン)が一括して取り扱っています

この保険契約は共同保険契約であり、損害保険ジャパン株式会社が幹事保険会社として、他の引受保険会社の代理・代行を行っております。 引受保険会社は各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

特約地震保険は、特約火災保険に付帯してご契約いただくことになっています

特約地震保険は単独ではご契約いただけません。特約火災保険に付帯してご契約ください。

  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「沖縄振興開発金融公庫特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。

沖縄振興開発金融公庫特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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