勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約地震保険
割引制度
- (注)2022年(令和4年)10月1日以降始期の特約地震保険契約について記載しています。地震保険の改定履歴については、こちらをご覧ください。
特約地震保険の割引制度
特約地震保険には、建物の免震・耐久性能に応じた保険料の割引制度があります。保険の対象である建物が下記(1)~(4)のいずれかに該当する場合に、地震保険料に所定の割引が適用されます。
- 地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。
- 地震保険の割引は、重複して適用することはできません。
- 割引の適用には、原則として確認資料が必要です。
- 割引は、確認書類をご提出いただいた日以降の未経過期間に対して適用されます。
(1)建築年割引
建物登記簿謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)等で新築年月をご確認ください。
[適用条件]
以下のすべてをみたす場合に適用することができます。
- 地震保険の保険開始日が平成13年10月1日以降のご契約
- 昭和56年6月1日以降に新築された建物であること
(2)耐震等級割引
「建設住宅性能評価書」(写)または「耐震性能評価書」(写)等で耐震等級をご確認ください。
- ※平成26年6月30日以前を保険始期とする特約地震保険に適用される割引率は耐震等級3等級:30%、耐震等級2等級:20%、耐震等級1等級:10%となります。
[適用条件]
特約地震保険の保険開始日が平成13年10月1日以降のご契約で以下のいずれかの条件をみたす場合に、確認資料のご提出をいただくことで割引を適用することができます。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
- 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
(3)免震建築物割引
「建設住宅性能評価書」等をご確認ください。
- ※平成26年6月30日以前を保険始期とする特約地震保険に適用される割引率は30%となります。
[適用条件]
地震保険の保険開始日が平成19年10月1日以降のご契約で、以下の条件をみたす場合に、確認資料のご提出をいただくことで適用することができます。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合
(4)耐震診断割引
耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書、または地方公共団体・建築士等が証明した書類等をご確認ください。
[適用条件]
地震保険の保険開始日が平成19年10月1日以降のご契約で、以下のいずれかの条件をみたす場合に適用することができます。
- 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
- ※下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。