勤労者財産形成融資住宅特約火災保険
地震保険料控除証明書の発行について
保険料控除の対象となる契約にご加入のお客さまには、「地震保険料控除証明書」を発行いたします。
<ご参考>
平成18年の税制改定により「保険料控除」の制度が一部変更となりました。
それまでの「損害保険料控除」が廃止され、平成19年から「地震保険料控除」が創設されています。
- ※特約火災保険は、満期返れい金がないため、「経過措置」も対象外となります。
1. 保険料控除とは
「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づき課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことができます。これを「保険料控除」といいます。
「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。
- ※特約火災保険では、特約地震保険部分について、控除証明書を発行しています。
2. 保険料控除証明書の発行方法
地震保険料控除の対象となるお客さまには、10月中旬までに控除証明書を発送しております。
ただし、下記の場合には、発送しておりませんのであらかじめご了承ください。
- 地震保険に加入されていない場合
- 前年以前にマイナンバーカードを利用して控除証明書を電子データで取得したお客さまには、はがきによる控除証明書の発送は行わず、お客さまの電子ポストに電子的控除証明書(電子データ)を交付します。はがきによる控除証明書をご希望の場合は「保険料控除証明書の再発行・電子的控除証明書の発行手続きについて」を参照ください。
- ※上記の「インターネットでお問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。