勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 地震保険料控除の対象となる契約内容について

以下<1><2>の条件をみたす「地震保険契約」の場合、地震保険料控除の対象となります。

  • <1>保険の対象が「居住用の住宅」であること。
    • 家屋のうち、常時住居として使用していない「別荘」「空き家」などの地震保険契約は保険料控除の対象となりません。
    • 店舗などと併用している住宅の場合(店舗・事務所併用住宅など)は、居住部分のみが保険料控除の対象となります。(対象となる地震保険料は、延床面積に対する住居部分の面積の割合を掛けて算出します。)
  • <2>保険の対象の所有者が「保険契約者」または「保険契約者と生計を一にする配偶者か親族」であること。

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

0120-313-433(通話料無料) 特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内
  • 上記の「インターネットでお問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

ページトップへ