勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約火災保険
特約火災保険制度の特長
令和5年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
特約火災保険制度の特長
独立行政法人勤労者退職金共済機構から融資を受けられた(以下「財形融資」といいます。)建物等には、原則として特約火災保険をつけていただきます
特約火災保険は、お客さまと勤労者退職金共済機構(転貸融資の場合は転貸の債務者)とのご融資の際のご契約にもとづき、財形融資を受けられた建物等につけていただく保険で、財形融資の返済が完了されるまでの間、保険契約を続けていただくことになっています。
特約火災保険には、ご契約時に保険契約の継続に関する特約がセットされており、財形融資のご返済中は別段のお申し出がない場合、保険料のお払込みによりご契約いただいている保険契約と同様の内容で契約が継続されます。
ただし、特約火災保険の継続引受は、令和7年9月30日始期をもって終了します。詳細はこちらをご覧ください。
また、財形融資のご返済を完了された場合は、満期日をもって保険契約を終了させていただきます。(特約火災保険の継続はできません。)
特約火災以外の、あらかじめ機構が定めた火災保険の中から選択することもできます。
特約火災保険には、保険金請求権に財形融資に基づく第1順位の質権を設定していただきます
万一、災害等による損害を受けられた場合、お支払いする保険金は、質権に基づいて財形融資の融資金の返済に優先的に充当されることがあります。
家財は、特約火災保険の対象外です
特約火災保険の対象は建物のみですので、家財、什器(じゅうき)、商品等の損害については保険金をお支払いできません。別途、一般の火災保険をご利用ください。
共同保険の形をとり、契約に伴う事務は幹事保険会社(損保ジャパン)が一括して取り扱っています
この保険契約は共同保険契約であり、損害保険ジャパン株式会社が幹事保険会社として、他の引受保険会社の代理・代行を行っております。 各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
特約地震保険は、特約火災保険に付帯してご契約いただくことになっています
特約地震保険は単独ではご契約いただけません。特約火災保険に付帯してご契約ください。
- ※下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。