勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約火災保険
特約火災保険の開始日が平成13年11月21日以前で、ご契約者が法人である場合のお取り扱い
特約火災保険の開始日が平成13年11月21日以前で、ご契約者が法人である場合のお取り扱い
特約火災保険の引受保険会社の1社であった大成火災海上保険株式会社(以下、大成火災社といいます。)は、平成13年11月22日、東京地方裁判所に「金融機関等の更生手続き等に関する法律」に基づく会社更生手続き開始の申立を行い、平成14年9月18日、裁判所の許可決定が確定しました。
これにより、ご契約者が法人である場合は、事故発生分のお支払い保険金と、契約を解約される場合の解約返戻金等につきましては、大成火災社引受割合分の22.97%が削減されます。
-
(注1)大成火災社の引受割合は特約火災保険の開始日により異なります。
- (注2)ご契約者が、個人、中小企業基本法に定める「小規模企業者」またはマンション管理組合である場合は、削減することなく全額お支払いします。
- (注3)特約地震保険については、保険金、解約返戻金ともに100%補償されます。
- (注4)保険金支払割合を100%に復元する特約「保険金等の支払に関する特約条項」(以下「復元特約」といいます。)をセットされたお客さまは、保険金、解約返戻金ともに削減されることはございません。復元特約の詳細につきましては、幹事保険会社(損保ジャパン)へお問い合わせください。
- ※下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。