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勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約火災保険 共同保険等に関するご説明 令和6年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。

共同保険等に関するご説明

  • この保険契約は以下の保険会社による共同保険契約であり、損害保険ジャパン株式会社が幹事保険会社として、他の引受保険会社の代理・代行を行っております。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
  • この保険契約の事務は幹事保険会社(損保ジャパン)が行っておりますが、この保険契約の内容は各引受保険会社に連絡することがあります。 なお、特約火災保険のお取扱い窓口は、お客さまがご融資を受けられる金融機関の窓口、または幹事保険会社(損保ジャパン)となっています。ただし、融資時におけるお取扱いは金融機関の窓口にかぎられます。
  • 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、その引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客さまに支障が生じることがあります。
  • 特約火災保険は、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、その引受保険会社の引受割合分について、保険金・解約返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。
  • また、特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により、保険金・解約返れい金等の全額が補償されます。

損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 引受保険会社一覧

(令和6年10月1日~令和7年9月30日引受開始契約用*

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • 楽天損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • セコム損害保険株式会社
  • 大同火災海上保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 日新火災海上保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • (幹事保険会社)
    損害保険ジャパン株式会社
  • *実際の引受保険会社はご契約された時点のものとなりますので、上記と異なる場合がございます。
  • 過去の保険始期時点での引受保険会社について知りたい方は以下リンク先をご確認ください。

  • 下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。

勤労者財産形成融資住宅特約火災保険について詳しく知りたい方はこちら

0120-313-433(通話料無料) 特約火災保険部 平日:午前9時~午後5時(土日・祝日、12月31日~1月3日は休業)休日・祝日明けはお電話が混み合う場合がございます。

お問い合わせに関するご案内

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。

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