勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 特約火災保険
費用保険金
令和5年10月1日以降の保険始期日(補償が始まる日)のご契約が対象です。
特約火災保険は、「損害保険金」の他に、各種「費用保険金」をご用意しています。
地震による損害など、事故の内容によっては保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
詳しい内容につきましては、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。
費用保険金
臨時費用保険金
損害保険金が支払われる場合(ただし床上浸水による損害を除きます。)、臨時に生ずる費用に対してお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が払われる場合(ただし、水災による損害を除きます。)、建物の残存物の取片づけ(清掃等)に必要な費用に対してお支払いします。
失火見舞費用保険金
保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により、第三者の所有物に損害を与えた場合に要する見舞金等の費用に対してお支払いします。
地震火災費用保険金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、建物が半焼以上の損害を受けたとき臨時に生ずる費用に対して地震火災費用保険金をお支払いします。
ただし、地震により建物が倒壊した後に火災による損害が生じた場合を除きます。
修理付帯費用保険金(併用住宅の場合のみ対象となります。)
火災、落雷または破裂・爆発の事故により損害を受けた結果、復旧にあたり幹事保険会社(損保ジャパン)の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(代替物の貸借費用など)に対して、修理付帯費用保険金をお支払いします。
ただし、住居部分の復旧にあたり生じた費用については、この保険金の対象となりません。
水道管修理費用保険金
保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合に、水道管修理費用保険金をお支払いします。
ただし、パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共用部分の専用水道管を含みません。
特別費用保険金
損害保険金の支払額が保険金額*100%に相当する額となった場合はそれによって生じる特別な費用に対して特別費用保険金をお支払いします。
- *保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
損害防止費用
火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じたときに、損害の防止または軽減のために支出した必要または有益な次の費用をお支払いします。
- a.消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
- b.消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
- c.消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
ただし、人身事故に関する費用、損害賠償の要する費用または謝礼に属すものを除きます。
- ※下記の「お問い合わせ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問い合わせ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご入力ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、損保ジャパンまでお問い合わせください。