「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください。
全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。
特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。
これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。
【主なトラブル事例】
- 「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」
- 「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」
- 「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」
その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。
このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。
火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社または当社代理店にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。
<関連情報>
- 日本損害保険協会ホームページ
- 消費者庁ホームページ
保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について