東京都23区のうち16区で導入されている団体保険「区民交通傷害保険」について、一部報道等により「リーフレットにおける死亡保険金受取人の指定に関する記載内容につき、約款との差異がある」との指摘をいただいておりました。
各区の意向を確認させていただき、死亡保険金受取人を法定相続人にかぎらず指定する場合の対応を各区と連携して進めておりますので、今後の対応の詳細につきましては当社または各区へご確認いただきますようお願いいたします。
<当社へのお問い合わせ先>
損害保険ジャパン株式会社 公務文教営業部東京公務課
050-3808-5536
※自動音声ガイダンスにつながります。
平日午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、12月31日から1月4日は休業)