「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」の変更
本法改正により、以下のとおり、法定利率が変更になります。
変更前(改正前) |
⇒
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変更後(改正後)
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5% |
3% |
- ※今回の民法の改正により、法定利率は金利の情勢等に応じて3年ごとに見直されることとされました。
(見直しの結果、据え置かれる場合もあります。)
この法定利率の変更に伴い、法定利率をもとに算出している「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」(以下「ライプニッツ係数等」といいます。)の値が変更となります。
自動車保険の人身傷害条項や傷害総合保険の被害事故補償などでは、将来の逸失利益等の計算にライプニッツ係数等を使用しています。これらの係数は、法定利率をもとに算出しているため、改正民法の施行と同時に法定利率3%をもとに算出した係数に変わります。(その結果、支払われる保険金の額も変わります)。また、2020年以後も、法定利率が変更された場合は、ライプニッツ係数等が変わることがあります。
改正民法の適用は事故日が基準となるため、保険始期を問わず、事故日が2020年4月1日以降の保険金の計算は、法定利率3%をもとに算出したライプニッツ係数等を適用します。
なお、ライプニッツ係数等を使った計算は、将来の利息の額を控除するために行うものです。このため、法定利率が低いほど保険金は大きく、法定利率が高いほど保険金は小さくなります。
※下記に法定利率ごとのライプニッツ係数等の値を記載しておりますので、事故日時点の法定利率に該当するライプニッツ係数等の値をご確認ください。また、今回の法改正により、ライプニッツ係数等が変わる商品や計算例については以下をご覧ください。