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新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症につきまして、当社の海外旅行保険における取扱いを以下のとおりご案内いたします。(2024年3月14日更新)

海外旅行保険の取扱い

保険金をお支払いする場合

海外旅行保険(インターネット海外旅行保険「新・海外旅行保険【off!】」、海外旅行総合保険など)において、保険金のお支払い対象となる場合は以下のとおりです。

補償項目 保険金のお支払い対象となる場合
疾病死亡
  • 責任期間中に死亡された場合
  • 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合
  1. (注)2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染した方については、以下の場合も保険金のお支払い対象となります。
  • 責任期間中に新型コロナウイルスに感染し、責任期間が終了したその日を含めて30日以内に死亡された場合
治療費用
治療・救援費用
疾病治療費用
  • 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  • 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
  1. (注)2020年2月1日以降2023年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染した方については、以下の場合も保険金のお支払い対象となります。
  • 責任期間中に新型コロナウイルスに感染し、責任期間が終了したその日から30日以内に治療を開始した場合
旅行変更費用
(新・海外旅行保険【off!】では販売していません。)
以下の事由に該当し、出国を中止または中途帰国した場合。ただし、これらの事由およびその原因がご契約日または保険料支払日以前に生じている場合を除きます。
  • (1)被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合
  • (2)被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合
  • (3)渡航先(渡航先の属する国の地域を含みます。)に対する退避勧告等が発出された場合(※)
  • (4)被保険者または同行者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合      など
  • (※)外務省から危険情報または感染症危険情報として「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出された場合をいいます。なお、補償対象となるのは、各国に対する退避勧告または渡航中止勧告発出前にご契約いただいた場合に限ります。

キャッシュレス治療サービスのご利用について

発熱等の感染症状がある場合に、特定の医療機関へ誘導されるなど、各国で感染症防止措置がとられていることにより、キャッシュレス治療サービスの利用が一部制限される場合があります。ご不便おかけし申し訳ございませんが、キャッシュレス治療サービスが利用できない場合は、治療費用等をお立て替えいただき帰国後にご請求くださいますようお願い申し上げます。

保険責任期間の自動延長について

次の事由等により保険期間末日までに帰国できない場合は、それぞれ下表のとおり保険期間が自動的に延長されます。

事由 延長期間
・搭乗予定航空機等の遅延、欠航・運休
・被保険者が治療を受けたこと
・被保険者の同行家族、同行予約者の入院
到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度に自動延長
・被保険者に対する公権力による拘束
(日本政府や渡航先政府による感染可能性のある方の隔離・収容など)
正常な旅行行程につくことができる状態に戻るまでに要した時間だけ自動延長
  • (注)2024年3月14日時点の取扱いであり、今後の状況により変更する場合がございます。

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