新型コロナウイルスによる肺炎につきまして、当社の海外旅行保険における取扱いを以下のとおりご案内いたします。(2020年5月1日更新)
海外旅行保険(インターネット海外旅行保険「新・海外旅行保険【off!】」、海外旅行総合保険など)において、保険金のお支払い対象となる場合は以下のとおりです。
(※)詳細は「Ⅰ. 新型コロナウイルス感染症を補償するための商品改定について」 をご覧ください。
発熱等の感染症状がある場合に、特定の医療機関へ誘導されるなど、各国で感染症防止措置がとられていることにより、キャッシュレス治療サービスの利用が一部制限されております。ご不便おかけし申し訳ございませんが、キャッシュレス治療サービスが利用できない場合は、治療費用等をお立て替えいただき帰国後にご請求くださいますようお願い申し上げます。
感染可能性のある旅行者の収容・拘束も報道されていますが、次の事由により保険期間末日までに帰国できない場合には、それぞれ下表のとおり保険責任期間の終期が自動的に延長されます(今回の新型コロナウイルスの影響が予想される事由を抜粋して記載しております。)。