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【自賠責保険】特定小型原動機付自転車の取扱いについて

2023年7月に特定小型原動機付自転車(以下、「特定小型原付」)の交通方法等に関する新たな規定が施行されました(改正道路交通法)。

特定小型原付の自賠責保険料について

  • 2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用しますが、2024年4月に「特定小型原付」の保険料区分が新設されました。
  • 2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の①~③全てに該当するご契約に対して、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される可能性があります。



① 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
② 車種区分が原動機付自転車の契約
③ 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール(※)等により、「特定小型原動機付
自転車」であることが確認できる契約

(※)保安基準適合性等が確認された特定小型原付に貼られるメーカー・確認機関の名称等を含む特別なシール(詳細は警察庁ホームページ外部リンクをご確認ください。)

保険料返還手続きについて

  • 日本損害保険協会ホームページ内に設置された「【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイトの利用(メールアドレス)登録」よりご登録いただいたメールアドレスに返還申請書類を請求するサイトをご案内します。
  • メールアドレス登録サイト等、詳細は日本損害保険協会ホームページ外部リンクをご確認ください。

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