自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
このたびの大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
<令和4年8月5日>
<令和4年8月8日>
 
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
対象車両と特別措置の内容
【車検伸長対象地域】
<第1群>
【福井県】全域(第2群を除く)
<第2群>
【福井県】敦賀市(つるがし)、美浜町(みはまちょう)、若狭町(わかさちょう)、小浜市(おばまし)、おおい町(おおいちょう)、高浜町(たかはまちょう)、南越前町(みなみえちぜんちょう)
■車検対象車
<第1群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和4年8月5日から令和4年8月7日までの自動車であり、令和4年8月5日から令和4年8月8日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月8日を限度として、猶予します。
<第2群>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和4年8月5日から令和4年8月14日までの自動車に付保された保険契約であり、令和4年8月5日から令和4年8月15日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月15日を限度として、猶予します。
■車検対象外車
<第1群>
令和4年8月5日から令和4年8月8日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月8日を限度として、猶予します。
<第2群>
令和4年8月5日から令和4年8月15日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月15日を限度として、猶予します。
【特別措置の内容】
    
        
            | 対象 | 使用の本拠地 | 車検期間の伸長 | 継続契約の手続猶予 | 保険料の払込の猶予 | 
        
            | 車検対象車 | ・災害救助法適用地域内に居住する契約者 ・今回の災害で被災された契約者
 ・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
 ・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
 ・その他各社が適用妥当と判断する者
 | 伸長対象地域内 | 有 | ○(※)
 | ○ (10月31日まで)
 | 
        
            | 伸長対象地域外 | 無 | × | ○ (10月31日まで)
 | 
        
            | 上記以外 | 伸長対象地域内 | 有 | ○(※)
 | ○ (10月31日まで)
 | 
        
            | 伸長対象地域外 | 無 | × | × | 
        
            | 車検対象外車 | ・災害救助法適用地域内に居住する契約者 ・今回の災害で被災された契約者
 ・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
 ・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
 ・その他各社が適用妥当と判断する者
 | - | - | ○(※)
 | ○ (10月31日まで)
 | 
        
            | 上記以外 | - | - | × | × | 
    
(※)第1群は8月8日まで、第2群は8月15日まで
 
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。