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令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられた皆さまへ(2022年8月)

令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

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(年中無休で午前8時から午後9時までご利用可能です。)

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災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和4年8月3日からの大雨により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。


2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

適用地域 法適用日 猶予期日
山形県 米沢市(よねざわし)
寒河江市(さがえし)
長井市(ながいし)
南陽市(なんようし)
西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)
東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)
東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)
西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)
西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)
西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんいいでまち)

2022年8月3日
(水曜)

2022年10月31日
(月曜)
新潟県 村上市(むらかみし)
胎内市(たいないし)
岩船郡関川村(いわふねぐんせきかわむら)
石川県 金沢市(かなざわし)
小松市(こまつし)
白山市(はくさんし)
加賀市(かがし)
能美市(のみし)
野々市市(ののいちし)
能美郡川北町(のみぐんかわきたまち)
2022年8月4日
(木曜)
福井県 南条郡南越前町(なんじょうぐんみなみえちぜんちょう)
青森県 弘前市(ひろさきし)
五所川原市(ごしょがわらし)
つがる市(つがるし)
平川市(ひらかわし)
東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち)
西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち)
西津軽郡深浦町(にしつがるぐんふかうらまち)
中津軽郡西目屋村(なかつがるぐんにしめやむら
南津軽郡藤崎町(みなみつがるぐんふじさきまち)
南津軽郡大鰐町(みなみつがるぐんおおわにまち)
南津軽郡田舎館村(みなみつがるぐんいなかだてむら)
北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)
北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)
北津軽郡中泊町(きたつがるぐんなかどまりまち)
2022年8月9日
(火曜)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

このたびの大雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

<令和4年8月5日>


<令和4年8月8日>

 

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

【車検伸長対象地域】
<第1群>
【福井県】全域(第2群を除く)

<第2群>
【福井県】敦賀市(つるがし)、美浜町(みはまちょう)、若狭町(わかさちょう)、小浜市(おばまし)、おおい町(おおいちょう)、高浜町(たかはまちょう)、南越前町(みなみえちぜんちょう)

■車検対象車
<第1群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和4年8月5日から令和4年8月7日までの自動車であり、令和4年8月5日から令和4年8月8日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月8日を限度として、猶予します。

<第2群>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和4年8月5日から令和4年8月14日までの自動車に付保された保険契約であり、令和4年8月5日から令和4年8月15日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月15日を限度として、猶予します。

■車検対象外車
<第1群>
令和4年8月5日から令和4年8月8日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月8日を限度として、猶予します。

<第2群>
令和4年8月5日から令和4年8月15日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和4年8月15日を限度として、猶予します。

【特別措置の内容】

対象 使用の本拠地 車検期間の伸長 継続契約の手続猶予 保険料の払込の猶予
車検対象車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者
伸長対象地域内


(※)


(10月31日まで)
伸長対象地域外 ×
(10月31日まで)
上記以外 伸長対象地域内


(※)


(10月31日まで)
伸長対象地域外 × ×
車検対象外車 ・災害救助法適用地域内に居住する契約者
・今回の災害で被災された契約者
・今回の災害で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
・今回の災害の復旧に派遣された警察、自衛隊等の職員
・その他各社が適用妥当と判断する者


(※)


(10月31日まで)
上記以外 × ×

(※)第1群は8月8日まで、第2群は8月15日まで

 

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

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